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さて、今回の記事は、抱き合わせ販売について書きます。
この抱き合わせ販売。
まあ、ご存知ですよね。
宝石や呉服の業界でも勿論これがありますよね。
これで客単価を上げようとするわけです。
呉服の業者さんなんかは、かなりこれを当て込んでおられるように思います。
「呉服は、帯とか帯どめとか、あれこれ買わないとならないから・・・」
これが呉服業界の方の本音なのですよ。
そんなもんです。
まあ、それで綺麗になれるのですから、
そこまではいいことだと思うのですが、
ただ、兎角、ご予算をオーバーすることになると・・・ ^^;
この構図が多いのです。
業者さんもそうするよう煽りますしね。 ^^;
ということで、呉服にしろ、宝石にしろ、
業者さんなんてのは、こういうことをするものなのだということを、
消費者の方はよく知っておいて、
無理のないように呉服・宝石と親しむようにしましょうね。 ^^
もしくは、ある程度お金に余裕があるときでないと、
宝石・呉服の業者さんとは、多少距離を置くようにしておくとかね。 ^^
以前にも書きましたが、3度の食事よりも宝石が好きな方でも、
兎に角、予算の150%以上なら、いくら気にいった宝石を見つけても、
その時はご購買を見送るように決め込んでおくとかね。 ^^
この抱き合わせ販売で、多重債務者に転落するようなことになってはね・・・ ^^;
また、過量販売もこの抱き合わせ販売でそうなっている面もあることでしょうからね。
この抱き合わせ販売についても、
商業界の「商業用語事典」に出ておりますよ。 ^^
今回も引用させて頂きましょうね。
抱き合わせ販売 combination sale ; cross selling
売れ筋商品を販売する際に、
他の商品も同時に購入させようとする販売方法のこと。
ただし、事業者間の取引で、商品選択の自由と
抱き合わされる商品の市場における自由な競争を
阻害する恐れがある場合、
独占禁止法の「不公正な取引方法」に当たり違法とされる。
これに対して、小売業による抱き合わせ販売は、
独占禁止法に抵触しない
(卸レベルまたは卸元からの指示がある場合は違法)。
しかし、商道徳上は別であり、
不必要なものまで買わされたお客が
その店を繰り返し利用するかといえば大いに疑問である。
こう書いてあります。
この説明に尽きると思いますよ。 ^^
呉服のお店に多くの方が敬遠されているのは、
一つには、この抱き合わせ販売の問題もあるように思います。
呉服屋さんが、当面の数字欲しさに・・・
ということだとは思うんですけれどね。 ^^;
でも、これは見直されるべきことのように、
真吾オジサンは思いますよ。
押し込み型の抱き合わせ販売の場合はね。
宝石メモ・ブログ 独占禁止法の「不公正な取引方法」について。
宝石メモ・ブログ 「買物は楽しくなくてはならない」について。
宝石メモ・ブログ カテゴリ【商業用語】(タイトル名も分かります)
さて、今回の記事は、抱き合わせ販売について書きます。
この抱き合わせ販売。
まあ、ご存知ですよね。
宝石や呉服の業界でも勿論これがありますよね。
これで客単価を上げようとするわけです。
呉服の業者さんなんかは、かなりこれを当て込んでおられるように思います。
「呉服は、帯とか帯どめとか、あれこれ買わないとならないから・・・」
これが呉服業界の方の本音なのですよ。
そんなもんです。
まあ、それで綺麗になれるのですから、
そこまではいいことだと思うのですが、
ただ、兎角、ご予算をオーバーすることになると・・・ ^^;
この構図が多いのです。
業者さんもそうするよう煽りますしね。 ^^;
ということで、呉服にしろ、宝石にしろ、
業者さんなんてのは、こういうことをするものなのだということを、
消費者の方はよく知っておいて、
無理のないように呉服・宝石と親しむようにしましょうね。 ^^
もしくは、ある程度お金に余裕があるときでないと、
宝石・呉服の業者さんとは、多少距離を置くようにしておくとかね。 ^^
以前にも書きましたが、3度の食事よりも宝石が好きな方でも、
兎に角、予算の150%以上なら、いくら気にいった宝石を見つけても、
その時はご購買を見送るように決め込んでおくとかね。 ^^
この抱き合わせ販売で、多重債務者に転落するようなことになってはね・・・ ^^;
また、過量販売もこの抱き合わせ販売でそうなっている面もあることでしょうからね。
この抱き合わせ販売についても、
商業界の「商業用語事典」に出ておりますよ。 ^^
今回も引用させて頂きましょうね。
抱き合わせ販売 combination sale ; cross selling
売れ筋商品を販売する際に、
他の商品も同時に購入させようとする販売方法のこと。
ただし、事業者間の取引で、商品選択の自由と
抱き合わされる商品の市場における自由な競争を
阻害する恐れがある場合、
独占禁止法の「不公正な取引方法」に当たり違法とされる。
これに対して、小売業による抱き合わせ販売は、
独占禁止法に抵触しない
(卸レベルまたは卸元からの指示がある場合は違法)。
しかし、商道徳上は別であり、
不必要なものまで買わされたお客が
その店を繰り返し利用するかといえば大いに疑問である。
こう書いてあります。
この説明に尽きると思いますよ。 ^^
呉服のお店に多くの方が敬遠されているのは、
一つには、この抱き合わせ販売の問題もあるように思います。
呉服屋さんが、当面の数字欲しさに・・・
ということだとは思うんですけれどね。 ^^;
でも、これは見直されるべきことのように、
真吾オジサンは思いますよ。
押し込み型の抱き合わせ販売の場合はね。
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