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さて、今回の記事は、

法律の世界で描かれている世間と、実際の世間とについて書きます。


真吾オジサンは、法学部で勉強したわけでもないのですが、

割と、この法律関係の本を好むところがあるのです。


今、真吾オジサンの目にとまった本棚の法律関係の本だけでも、

結構な量が、我ながら、あるなと思います。 ^^


民法・民事訴訟法・刑法総則・刑法各論・刑事訴訟法・憲法・商法

有斐閣の小六法・破産法・民事再生法・民事保全法・民事執行法

労働法・景品表示法・商標法・不正競争法 etc


勿論、積読になっているものも多いのですが。 ^^;



でも、真吾オジサンは、法律の本で描かれている世界と、

実際の世間とは、大きく異なる様に思いますよ。
 


民事の世界では、不法行為、すなわち、民法709条

「故意または過失により、他人の権利を侵害したるものは、

これによりて生じたる損害を賠償する責めに任ずる」

とかになっていたと記憶しますが、

※ 老化進行中ですので、間違っていた場合には、ご容赦のほど。 <(_ _)>

これを喧しく言うのです。


それもそうだな、と思います。



でも、真吾オジサンは、あまりに厳密なことをいうと、

不法行為と全く無縁でいる・いた・いるであろう人・法人なんて、

まず、いないと思います。


1000人に1人もいないでしょうね。

否、10万に1人でもいるのかなぁ・・・


こんなもんだと思いますよ。



こういう法律を作られた方にしたところで、不法行為とみなされ得ることに、

厳密に言えば、無縁でいられるものではないように思います。



法律の本の一冊もご覧になられたことのない方は、

真吾オジサンの書いていることを、

俄かには、信じられない方も多いことでしょうね。


でも、このような信心?の足らぬ方は、ぜひ、

御近所の本屋さんへ行って、

そこに置いてあるであろう「六法全書」に手を伸ばしてくださいね。 ^^


薄い六法全書でも、ハンドブック程度の六法全書でも、いいですから、

「軽犯罪法」をその六法全書で探してみて下さいね。


「軽犯罪法」は、不法行為とは話が異なるのですが、

「私は、警察に一度もお世話になったことがない。 エッヘン!」

くらいに思っている方でも、

それは実のところ、ただ単に、ラッキーなことに過ぎなかったのだな・・・

と、この「軽犯罪法」をご覧になられると、

そう思われることになると思いますよ。 ^^


不法行為でも、細かい判例のことを書いてある本を、

立ち読みでもいいですから、ぜひ、ご覧になられてくださいね。

そこには、誰しも、耳の痛いことが書かれているはずですからね。 ^^



真吾オジサンに言わせれば、誰しも程度問題で、

この不法行為とみなされ得ることを、日常生活で、

さも、当たり前のようにしているものなのです。



ただ、自覚がない場合も多いでしょうけどね。 ^^


例えば、この平成の濁世では、

「人格権」などは、どこ吹く風になっているものなのです。

「2ちゃんねる」なんかは、まさにそのもののように思います。 ^^;


まあ、こんなもんです。



ただ、だからと言って、徒に法律上問題のあることをしてもいいんだ・・・

というものでもないと思います。


真吾オジサンなどは、多くの方に以下のように思って頂きたいのです。 ^^


まずは、法律上はどうなっているのかを知っておきたいものです。

次に、極力、法律上問題視される・され得ることをしないようにすることです。

そして、どうにも、平成濁世のことで、

法律上問題のあることに関わらざるを得ないときにも、

程度ということを考えることです。




スピード違反を例にして書きますが、

3キロオーバーでも、100キロオーバーでも、どちらも法律違反です。


でも、この3キロオーバーと100キロオーバーを同一視してはね・・・


「まあ、10キロオーバーくらいなら・・・」というのが、

自然、あると思うんですよ。 ^^


他の法律問題でも、このくらいに思って頂きたいのです。 ^^



こう思われることで、法律違反は法律違反でも、

自然、「さすがに、こういうことまではしてはいけない・・・」

という見切りがつくようになれるのではないでしょうか?


また、こう思われることで、法律違反をした場合でも、

必要以上に罪責感のようなものを

持たなくても済むようになれるのではないでしょうか?


この罪責感も、人には必要なものなのですが、

過度に感じすぎて、ブルーになり過ぎる・鬱になるというのも、

どうかと思いますからね。 ^^



兎も角、法律の本で描かれている人の世界と、実際の世間とでは

大きく異なるものなのだということを知っておきましょうね。


法律の本に書いてあるようなことは、-判例なんかは-

「人はこういうことまでするのか」ということが

多く書かれてあって、驚いたりするものですが、

実のところ、本当の世間では、もっと酷いことをしているものですからね。



裁判沙汰になって、裁判所が何らかの判断したものが判例には書かれてあるのです。


世間で横行していることが、まずはある、ということなのです。



間違えないで頂きたいことは、こうした法律の本を多く読んでいると、

こうした法律の本に描かれている世間の方が、

本物の世間のように思えてくるものだと思うのですが、

これは間違いです。



子どもが、マンガを愛読しているうちに、現実の世界も

そのマンガと重なり合って見えてきたりしているようなもので、

所詮は、夢の世界に過ぎないことです。


でも、真吾オジサンの見たところ、こういう法律家が多いように思います。

マスコミの人にも多いように思います。


彼らがこうなるのは、彼らが優秀である証拠でもあるように思うのですが、

でも、所詮は・・・という気もしますよ。 ^^;



本当の世間は、こういうものも頭の中に一応は入れておいて、

反面、それを絶対視することもなく見ないと・・・と思います。

まあ、法律書は参考程度に・・・くらいでいいように思います。


条文や判例のことで、頭の中でいっぱいになっていると、

単純なことに過ぎないことも、徒に複雑に考えすぎたり、

徒に邪推ばかりするようなことになりかねませんからね。




信仰の世界で考えてみましょうか。


ある坊主が、信者に多額の寄付をさせると、どうかすると、

法律上は「財産権の侵害」とみなされるかもしれませんが、

真吾オジサンに言わせれば、その坊主いかんだと思ったりもするのです。


その坊主が、

「いやぁ~、仏教では喜捨と言いまして、寄付をすることが喜びとされているのです。

 喜び、捨てると書いて、『喜捨』というのです。

 確かに、門徒の~さんには多額の寄付をして頂きました。

 実を言うと、この私も本部に負けじと多額の寄付をさせて頂きました。

 こうすると確かに気分のいいもんですね。

 お陰様で、私も、すってんてんです。 アハハ・・・」


とでもこの坊主が言うようでしたら、

真吾オジサンは、こういう坊主を、

「信者の財産権を侵害した悪徳坊主」とは思いませんよ。 ^^


多分、「信者の財産権を侵害した悪徳坊主」とこの坊主を見るよりも、

真吾オジサンの見方の方が、正しい評価に近いと思いますよ。


こういう坊主のことを、不法行為をした悪徳坊主というのもね・・・ ^^



物差しの違いということも知っておきたいことですよね。 ^^



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