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さて、今回の記事は、提携リース取引の問題点について書きます。



最新号の「消費者法ニュース」に、弁護士の松尾善紀先生が、

「提携リース取引について求められる法規制」を寄稿されておられました。


この松尾善紀先生は、愛染蔵・たけうち等の過量販売問題で

ご活躍をされた先生です。




これを真吾オジサンは拝読させて頂いたのですが、

要は、クレジットで悪用されている構図が、

この提携リースの場合でもあるので、

この提携リースの場合でも、「割賦販売法」のような法律を作るべし!

ということだと思います。




真吾オジサンも、諸手を挙げて賛成です。 ^^


このリース関連の実態は、率直に申し上げて、

騙しが横行しているのです。




クレジットの場合でしたら、過量販売にこのクレジットが悪用されているのですが、

リースでも、「過量リース契約」の問題があるのです。


電話とか、ファックスとかで、この「過量リース契約」が横行していると思います。


でも、法整備が出来ていないので、クーリング・オフをすれば・・・

ということにはならないのです。



また、商行為適用除外の問題で、

中小・零細企業が、「過量リース契約」の被害によくあっているのです。



マスコミでも、報道されましたよね。



ファイナンスリースというのが曲者でして、

中途解約をしようとすると、びっくりするほどお金を取られることになるのです。



でも、この点をキチンと説明をする業者さんなんて、本当に皆無ですからね。 ^^;


「レンタルです」とかいって、勧誘をしているものなのです。

で、レンタルのつもりでいて、

「では、もう返すか」

とすると、びっくり仰天・・・となるワケです。 ^^;


零細企業のオヤジさんで、こうなられた方は多いはずですよ。 ^^;



松尾先生が、寄稿されたものには、

消費者に限定するのではなく、利用者に制限を設けるべきではないと

書いてありました。



これまた、真吾オジサンは、諸手を挙げて賛成です。 ^^



リース関連の被害者は、消費者の場合もあるでしょうが、

まあ、中小・零細企業としたものです。


特に、零細企業の場合でしたら、はっきり申し上げて、

消費者被害と、実態上は、さほど変わらないように思います。

そのあたりのことを思いますと、

松尾先生のこのご提言はごもっともなことをいっておられるように思いました。




ただ、こういう法規制ができると、リースの業界はどうなるのかな・・・


ほとんど壊滅状態のようなことになるのかな・・・


ここもよく考えて、話を進めて頂きたいものですね。



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