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リンク・フリーです。



さて、今回の記事も独占禁止法ガイドラインについてを書きます。

これで、5回目の記事です。


まだ、過去記事をご覧になられていらっしゃらない方は、

ぜひ、この機会にご覧になられて下さいね。 ^^



 宝石メモ・ブログ 独占禁止法について。 記事一覧表



今回は、前回の続きで、適用除外について書くのですが、

その適用除外の種類について書きます。



今回も有斐閣の「法律学小辞典」から引用させて頂きますね。 ^^





3、適用除外の種類



独占禁止法の適用除外には、

事業の性質上独占を認めるのが資源の有効利用の点から適当であり

(自然独占)、

特別の法律により開業認可制が行われ、

料金などについて直接的な規制がなされている分野

(公益事業など) [独禁21・22、独禁除外1]、

技術進歩の促進などの目的から法により

排他性を認められている無体財産権の正当な行使[独禁23]、

大企業に対抗するための弱小事業者の団結を容認する場合

(協同組合)[独禁24、独禁除外2]、

一定の商標品や著作物についての再販売価格維持行為[独禁24の2]

不況の克服、企業の合理化、過度の競争の防止などの

経済政策上の目的からなされているもの[独禁24の3・24の4、中団89等]

などについての適用除外がある。

このほか、対外取引の特殊な必要から認められたものもある。

[輸出入取引33、海運28、航空110]





こうなっているのですね。 ^^



真吾オジサンは過去の記事にも何度か書いて参りましたが、

この再販売価格維持こそ、この平成濁世の日本には必要だと思っております。


その意見に賛否もあろうかとは思うのですが、

兎も角、まだまだ、この独占禁止法ガイドラインは続きますので、

ぜひ、今後もご覧くださいね。 ^^



 宝石メモ・ブログ カテゴリ【独占禁止法】(タイトル名も分かります)



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