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さて今回の記事はホームページリース商法について書きます。
このホームページリース商法ということばを
はじめて目にされたという方もいらっしゃることでしょう。
これ、中小零細企業のオヤジさん・おふくろさんなら、
「ははぁ~、しょっちゅう電話がかかってくるあれのことか・・・」
と思われることでしょうね。 ^^
これ、問題になっているのですよ。
御存知でしたか? ^^
このホームページリース商法について、
「消費者法ニュース」に大阪の弁護士の村井潤先生が
寄稿をされておられました。
※ もう何度も書きましたが、新聞の三面記事に飽き足りなくなられた方には
この「消費者法ニュース」をおススメしますよ。勉強になりますからね。^^
ここにはこう書いてありました。
訪問販売の手法により零細事業者を狙い、
不要のものを押し売り・騙し売りの手法で
リース契約させるという悪質商法が蔓延しています。
現在の主流は、不況の中売り上げ減に悩む事業者に対して
「ホームページを作って売上アップ」
などと言葉巧みに取り入り、
廉価なソフトウェアのリース契約を
例えば200万円を超える金額で締結させる手法です。
(略)
こういうことがこの平成濁世の日本では横行しているわけですね。^^;
このリースってね、いわゆるファイナンス・リースなんですよ。
これが曲者で、誤解されていたり、
遠慮なしに書きますと、騙しをするところもあるのです。
こうセールストークするもんなんですよ。
押し売りが
「これはリースなのですが、まあレンタルだと思って頂けるといいです」 ^^;
で、零細企業のオヤジさんが
「そうか、レンタルなら、使わなくなれば返せばいいまでのことジャン!」
こう思われるわけですね。
しかし、「どうも不要だな、これは・・・」
と思ってキャンセルを申し出ますと、多額の中途解約金が待っていた・・・
こういうことになるわけですね、要は。 ^^;
押し売りがここのところを事前に全く説明・言及しないわけですね。 ^^;
真吾オジサンに言わせますと、
零細事業者のオヤジさん・おふくろさんは、
リースとクレジットを利用する側には回らないことですね。
こう決め込んでおくことがいいと思いますね。 ^^
なぜなら大概の場合には、リース・クレジットを利用するまでもなく、
代替的な方法があるもんなのです。
リースをなにも利用されなくても、安く出来る方法はあるもんなのです。
こんなもんだと思いますよ。 ^^
ついでに書いておきますと、失礼ながら、
零細事業者のオヤジさん・おふくろさんって、
契約書を読んでいない方が多いのです。 ^^;
「あの人がああいったから・・・」
これで契約を決めておられることの方が多いでしょう?
本当のところ。 ^^;
大体、契約書にしたところで、
法律用語が並んでいてそう面白いもんでもないでしょうし、
その上、小さな文字で書かれてありもするわけですね。 ^^;
で、「読みたくない・読むのが面倒だ・・・ まあ、あの人が言っているのだから・・・」
とこうなるわけですね。 ^^;
これってね、本当は零細事業者のオヤジさん・おふくろさんの
横着といえば横着にも決まっているのですが、
まあ実態はこんなもんだろうと思いますね。 ^^;
ということで、実態のことに思いを致しますと、
零細事業者のオヤジさん・おふくろさんは、
リースとクレジットを会社の名義では利用しないことを
決め込んでおくに越したことはないと思いますよ。
会社の名義で契約をすると、
経費で落とせるとか思われもされるのでしょうけれど、
会社名義で契約をされると、
消費者保護の対象となる契約に基本的にはならないのです。
これが痛いのです。 ^^;
消費者問題に取り組んでおられる弁護士の先生方が
「こういうのも消費者被害のうちである」
とご奮闘されておられるのですが、
まだ法律上で整備がされているとは言い難いところもあるのです。
なので、まあ変にトラブルになると、
これが厄介なことにもなるわけですね。 ^^;
話が長くなりましたので、
具体的なこととか、判示のこととかは、
次回の記事にさせて頂きましょうね。 ^^
宝石メモ・ブログ カテゴリ【消費者問題】(タイトル名も分かります)
宝石メモ・ブログ 関連キーワード【は行・ホームページリース商法】
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さて今回の記事はホームページリース商法について書きます。
このホームページリース商法ということばを
はじめて目にされたという方もいらっしゃることでしょう。
これ、中小零細企業のオヤジさん・おふくろさんなら、
「ははぁ~、しょっちゅう電話がかかってくるあれのことか・・・」
と思われることでしょうね。 ^^
これ、問題になっているのですよ。
御存知でしたか? ^^
このホームページリース商法について、
「消費者法ニュース」に大阪の弁護士の村井潤先生が
寄稿をされておられました。
※ もう何度も書きましたが、新聞の三面記事に飽き足りなくなられた方には
この「消費者法ニュース」をおススメしますよ。勉強になりますからね。^^
ここにはこう書いてありました。
訪問販売の手法により零細事業者を狙い、
不要のものを押し売り・騙し売りの手法で
リース契約させるという悪質商法が蔓延しています。
現在の主流は、不況の中売り上げ減に悩む事業者に対して
「ホームページを作って売上アップ」
などと言葉巧みに取り入り、
廉価なソフトウェアのリース契約を
例えば200万円を超える金額で締結させる手法です。
(略)
こういうことがこの平成濁世の日本では横行しているわけですね。^^;
このリースってね、いわゆるファイナンス・リースなんですよ。
これが曲者で、誤解されていたり、
遠慮なしに書きますと、騙しをするところもあるのです。
こうセールストークするもんなんですよ。
押し売りが
「これはリースなのですが、まあレンタルだと思って頂けるといいです」 ^^;
で、零細企業のオヤジさんが
「そうか、レンタルなら、使わなくなれば返せばいいまでのことジャン!」
こう思われるわけですね。
しかし、「どうも不要だな、これは・・・」
と思ってキャンセルを申し出ますと、多額の中途解約金が待っていた・・・
こういうことになるわけですね、要は。 ^^;
押し売りがここのところを事前に全く説明・言及しないわけですね。 ^^;
真吾オジサンに言わせますと、
零細事業者のオヤジさん・おふくろさんは、
リースとクレジットを利用する側には回らないことですね。
こう決め込んでおくことがいいと思いますね。 ^^
なぜなら大概の場合には、リース・クレジットを利用するまでもなく、
代替的な方法があるもんなのです。
リースをなにも利用されなくても、安く出来る方法はあるもんなのです。
こんなもんだと思いますよ。 ^^
ついでに書いておきますと、失礼ながら、
零細事業者のオヤジさん・おふくろさんって、
契約書を読んでいない方が多いのです。 ^^;
「あの人がああいったから・・・」
これで契約を決めておられることの方が多いでしょう?
本当のところ。 ^^;
大体、契約書にしたところで、
法律用語が並んでいてそう面白いもんでもないでしょうし、
その上、小さな文字で書かれてありもするわけですね。 ^^;
で、「読みたくない・読むのが面倒だ・・・ まあ、あの人が言っているのだから・・・」
とこうなるわけですね。 ^^;
これってね、本当は零細事業者のオヤジさん・おふくろさんの
横着といえば横着にも決まっているのですが、
まあ実態はこんなもんだろうと思いますね。 ^^;
ということで、実態のことに思いを致しますと、
零細事業者のオヤジさん・おふくろさんは、
リースとクレジットを会社の名義では利用しないことを
決め込んでおくに越したことはないと思いますよ。
会社の名義で契約をすると、
経費で落とせるとか思われもされるのでしょうけれど、
会社名義で契約をされると、
消費者保護の対象となる契約に基本的にはならないのです。
これが痛いのです。 ^^;
消費者問題に取り組んでおられる弁護士の先生方が
「こういうのも消費者被害のうちである」
とご奮闘されておられるのですが、
まだ法律上で整備がされているとは言い難いところもあるのです。
なので、まあ変にトラブルになると、
これが厄介なことにもなるわけですね。 ^^;
話が長くなりましたので、
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