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リンク・フリーです。


さて今回の記事もホームページリース商法について書きます。


昨日の記事にもこのホームページリース商法のことを書きましたが、

このホームページリース商法のターゲットとされるのは、

中小零細企業が多いようですね。


消費者保護の法律は、十分に整備されたとまではいかない面も

いまだにあるとは思うのですが、

-反論もあることでしょうけれど-

そこそこ整備されいるとも言えるとも思うんですよ。 ^^



しかし中小零細企業を保護するとでもいいますか、

そういう配慮の為された法律ということになりますと、

現状では全然だめですよね。 ^^;


零細企業の取引の実態って、

消費者の取引とそれほど変わるもんでもないと思うんですよ。

金額にしたところでそんなもんだろうと思いますね。



ただ、事業者・業者さんということに、形式的にでもなりますと、

あれこれと消費者の場合とは異なることにもなるのですが、

実際のこういう事業者・業者さんの中で、

法律のことにも精通しておられる方なんて

本当に少ないように思いますけれどね。 ^^;



従業員数が20人以下くらいのところでしたら、

仕事の大ベテランの方や、そこの社長さんよりも、

自分で言うのもなんですが、

真吾オジサンの方が余程詳しいことになっていて、

こうした方に資料を御覧いただいて説明することが多いですもんね。 ^^;


こんなもんですよ、中小零細企業の実態ってね。



なので、事情の疎さにつけこんでくる良からぬ業者もいるはずなのです。


そういう世間の実態のことを思いますと、

中小零細企業の取引の場合でも、クーリングオフができるように

法律上しておくということはあってもいいようにも思うのですが、

如何思われますか? ^^



たまに新聞の三面記事にこういう中小零細企業を狙った

悪質商法の話が掲載されていたりするのですが、

真吾オジサンの実感としましては、

そのへんに転がっているくらいに横行していることのように思いますよ。


世間体とかを思って、泣き寝入りしているところが多いので、

こういう三面記事を御覧になられても、

「そういうこともあるんだな」

くらいに思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、

そんなもんでもないように思いますよ。 ^^;


真吾オジサンの知り合いでこのリース関連で、

-ファイナンス・リースで-

泣き寝入りしているところって、本当に多いですからね。 ^^;



話をホームページリース商法に戻しますが、

こういうセールストークをするようですね。


「わが社でホームページを作成すれば、

 売上アップは間違いありません!」

「インターネット上にホームページを持てば、

 365日24時間TVコマーシャルを打つのと同じ効果があります」

「リースなんですから。試してみて下さい」




こういうことを押し売りがいうわけですね。

勿論、ファイナンスリースの契約内容については言及しないでね。^^;



リースといってもこのファイナンスリースもあれば、

オペレーティングリースというのもあるのです。


中途解約できるものもあれば、できないものもあるわけですね。



リースは、あれこれと本当は問題が多いのですが、

一番トラブルになるのは、この中途解約の問題でしょうね。


中小零細企業のオヤジさん・おふくろさんの

恨み節が出てくるのも、ここですからね。 ^^;



ついでに書いておきますと、押し売りが

「長期間ですと、もっとお安くできます!」

とかなんとか言うて、

長期間のリース契約にさせたがるのも問題ですよね。


これが被害?額を大きくしている面は否めないように思いますね。




大阪地方裁判所がこの問題についてこのような判示をされております。

世間話くらいには使えそうですので、

どうぞ、御一読のほど。 ^^





しかし、そもそも、ソフトウェア等の物品や

ホームページの作成等の役務は、

その価値や有用性を一義的、客観的に評価することが

極めて困難であり、

市場における定価や標準価格が存在しないことも多く、

これらをリース契約の目的物件とする場合、

一般のユーザーがそれらの物品や役務の価値や有用性を

適切に評価することができずに、

対価の相当性についての判断を誤り、

リース料が不当に高額なリース契約をしてしまう危険性があることは

否定できないと考えられる。


(略)


サプライヤーとしての立場でこのような本件勧誘行為を行う~としては、

原告らが本件リース契約による給付の内容を成す物品や

役務の価値や有用性について十分検討することが可能となるように、

リース契約の締結に先立ち、原告らに対し、

原告らの負担するリース料と給付の内容を成す物品又は

役務との対応関係のほか、

それぞれの物品又は役務の内容、有用性、価値等を説明し、

原告らがこれらを十分に検討した上で、

契約締結の意思決定ができるように配慮すべき義務があったというべきであり、

本件勧誘行為がそのような配慮を欠いたものであった場合には、

本件勧誘行為は、社会的相当性を著しく欠き、

原告らの意思決定の自由を侵害したものとして、

不法行為法上違法の評価を免れないというべきである。





こう判示されておられます。 ^^



要は、契約を締結する前に、あれこれときちんと丁寧に説明をしろよ、

ということを押し売りに要求している判示だと思います。



真吾オジサンに言わせれば、

中小零細企業のオヤジさん・おふくろさんは、

もっときちんと契約書に目を通す習慣をつけておかないと駄目ですよ。 ^^;

いい加減な世間話にいつまでもいつまでも振り回されているオヤジさん・

おふくろさんって本当に多いですからね。



融資して貰っている銀行の契約内容をきちんと御存知ですか?


こういうことでも

「私の専門外だから・・・」

で目を通されておられないオヤジさん・おふくろさんも

本当は多いでしょう?


これは良くないことだと思いますよ。


ゴルフとか、テレビを見ている暇があるくらいなら、

あれこれとこういう契約書に目を通す時間の方に回しましょうね。 ^^



契約書を読んでいないというのは、横着であり、

悪い意味での性善説であり、甘えといえば甘えでもあるように思いますよ。


契約書を読んでいなかった不幸、

契約内容を知っていれば防ぎ得た不幸、

こういうことって、この平成濁世には多いことだと思いますからね。




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