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さて、今回の記事は、高島易断幸運乃光の問題について書きます。
この損害賠償を命じた判決について、
最新の消費者法ニュース第89号に書かれてありました。
東京の弁護士の木村壮先生が寄稿されておられました。
前からこの問題について、消費者法ニュースでは拝見してはいたのですが、
そう真面目に読んでいなかったのです。
最近になって気が向いたので、これを読んでみたのですが、
手が込んだことをしていたようですね、ここは。
早い話が霊感商法だと思います。
この手の判決文にはよく、
「社会的相当性の逸脱」ということが書かれているとしたものなのですが、
この寄稿されておられるものを拝読させて頂きましたが、
やはり、この場合でも逸脱と言わざるを得ないですよね。
信仰の世界・ニューエージなことの世界には、
節度ということにも思いを致して頂きたいものですよね。
こういう判決文に目を通すたびにそのように思いますね。
この節度って、本当に大切なことだと真吾オジサンは思いますけれどね。
節度を持ってこうしたものごとに接することは、
こうしたものに対する大人の関わり方と言い換えてもいいかもしれませんね。
「事件の概要」というところを引用させて頂きますと、
1、 事件の概要
本件は、鑑定料2000円で
高島易断による人生相談を受けられるという名目で新聞折り込みチラシで、
自ら又は家族の健康問題等で悩みを抱える原告らを
ホテル等の一室に誘い込み、
その窮迫等に乗じて不安や恐怖心をあおり、
祈願等をすることで特別の効能を得るかのように装って、
原告らに73万円から700万円の祈願料等を支払わせていたことについて、
原告ら10名が宗教法人幸運乃光、
その代表者及び実際に鑑定を担当して
大金を支払わせていた鑑定師らを被告として、
各鑑定師につき不法行為責任に基づく損害賠償請求を、
代表者につき共同不法行為責任に基づく損害賠償請求を、
幸運乃光につき使用者責任に基づく損害賠償請求をした事案です。
(東京地判平23.8.22)
こう書いてありました。
この鑑定料、2000円や3000円や、
それこそ手の込んだものでしたら10000円でもいいと思います。
このくらいの額のことならあまりに
あれこれと言い過ぎるのも野暮な気も致しますね。
ただ、この700万円の祈願料等というのはね・・・
真吾オジサンに言わせれば、これを節度がないというのです。
祈願の役務提供の押し売りでしょう、これは。
この幸運乃光の場合には、
こうした販売方法をするよう指導したマニュアルがあったようなのです。
このマニュアルのことなどは別の機会に書こうと思っております。
このブログをご覧の貴方、
新聞の、こうした折り込みチラシをご覧になられたことはあることでしょう。
どこの地方でもこれはあることであろうと思います。
こうした広告をだしている会社や宗教団体・法人が、
どこもかしこも、このようなことをするとも思えないのですが、
ただ、今日の記事に書いたようなこともするところもあるのだということは、
ぜひ、知っておいてくださいね。
こんなことに巻き込まれたら、本当に面倒なことになりますからね。
宝石メモ・ブログ 関連キーワード【か行・幸運乃光】
宝石メモ・ブログ カテゴリ【消費者問題】(タイトル名も分かります)
宝石メモ・ブログ 関連キーワード
さて、今回の記事は、高島易断幸運乃光の問題について書きます。
この損害賠償を命じた判決について、
最新の消費者法ニュース第89号に書かれてありました。
東京の弁護士の木村壮先生が寄稿されておられました。
前からこの問題について、消費者法ニュースでは拝見してはいたのですが、
そう真面目に読んでいなかったのです。
最近になって気が向いたので、これを読んでみたのですが、
手が込んだことをしていたようですね、ここは。
早い話が霊感商法だと思います。
この手の判決文にはよく、
「社会的相当性の逸脱」ということが書かれているとしたものなのですが、
この寄稿されておられるものを拝読させて頂きましたが、
やはり、この場合でも逸脱と言わざるを得ないですよね。
信仰の世界・ニューエージなことの世界には、
節度ということにも思いを致して頂きたいものですよね。
こういう判決文に目を通すたびにそのように思いますね。
この節度って、本当に大切なことだと真吾オジサンは思いますけれどね。
節度を持ってこうしたものごとに接することは、
こうしたものに対する大人の関わり方と言い換えてもいいかもしれませんね。
「事件の概要」というところを引用させて頂きますと、
1、 事件の概要
本件は、鑑定料2000円で
高島易断による人生相談を受けられるという名目で新聞折り込みチラシで、
自ら又は家族の健康問題等で悩みを抱える原告らを
ホテル等の一室に誘い込み、
その窮迫等に乗じて不安や恐怖心をあおり、
祈願等をすることで特別の効能を得るかのように装って、
原告らに73万円から700万円の祈願料等を支払わせていたことについて、
原告ら10名が宗教法人幸運乃光、
その代表者及び実際に鑑定を担当して
大金を支払わせていた鑑定師らを被告として、
各鑑定師につき不法行為責任に基づく損害賠償請求を、
代表者につき共同不法行為責任に基づく損害賠償請求を、
幸運乃光につき使用者責任に基づく損害賠償請求をした事案です。
(東京地判平23.8.22)
こう書いてありました。
この鑑定料、2000円や3000円や、
それこそ手の込んだものでしたら10000円でもいいと思います。
このくらいの額のことならあまりに
あれこれと言い過ぎるのも野暮な気も致しますね。
ただ、この700万円の祈願料等というのはね・・・
真吾オジサンに言わせれば、これを節度がないというのです。
祈願の役務提供の押し売りでしょう、これは。
この幸運乃光の場合には、
こうした販売方法をするよう指導したマニュアルがあったようなのです。
このマニュアルのことなどは別の機会に書こうと思っております。
このブログをご覧の貴方、
新聞の、こうした折り込みチラシをご覧になられたことはあることでしょう。
どこの地方でもこれはあることであろうと思います。
こうした広告をだしている会社や宗教団体・法人が、
どこもかしこも、このようなことをするとも思えないのですが、
ただ、今日の記事に書いたようなこともするところもあるのだということは、
ぜひ、知っておいてくださいね。
こんなことに巻き込まれたら、本当に面倒なことになりますからね。
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