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さて、今回の記事は、「売掛金と債務の履行期」について書きます。


宝石等の高額品の世界では、どういうわけか、

割と平気で、売掛の御商売をされておられるところが多いように思います。


業者さんにとっても、消費者にとっても、

本当はどうかな?とも思うのですが、まあそうなっていることが多いのです。


しかし、この売掛金(掛け)にすると、ある面、消費者には不利になることも知っておきましょうね。


なぜそうなのかといいますと、一つには、履行期の問題があるのです。

債務の履行期(すなわちお金を支払うとき)は、一般には、民法412条の3項で、

「債務の履行に付き期限を定めざりしときは、

 債務者は履行の請求を受けたる時より遅滞の責に任ず」と定められているのです。



業者さんが、今お支払い下さい、といって、

消費者の方が直ぐに支払うことができないと履行遅滞ということになるわけです。



大概の業者さんでしたら、ここまでは、流石に言わないとは思うのですが、

姑息な業者さんなら、これを悪用しかねませんので、

消費者の方は、高額品の商品が欲しくなられたときには、

現金をちゃんと用意しておくようにしましょうね。



ただ、クレジットの場合は、少し話が異なります。

「期限の利益」というものがあるのです。




折角なので、この機会に、クレジットの契約内容をよ~く読んでおきましょうね。

消費者の方は、失礼ながら、ほとんどこれを読んでいないのです。

そんなことでは、駄目です。

過去の消費者問題には、このクレジットの問題が関わっていることが実に多いのです。

法律用語が並んでいて、嫌になるかもしれませんが、兎も角、読んでおくことです。

そうすれば、きっといつの日か、真吾オジサンに感謝する日が来るはずです。 ^^

いい加減な世間話なんか信用しては駄目ですよ。



ついでに申し上げますと、業者さんも、ちゃんとこのクレジットの契約書を読んでおきましょうね。

失礼ながら、クレジットについて無知すぎる業者さんも、これまた多いのです。

そんなことでは、率直に申し上げて、情けないと思いますよ。

業者さんなら、このくらいのことはしていないと、どうにもならないと思います。



最近は、世知辛いといいますか、狡すっからいようなことが多いように思いますので、

消費者の方々は、今日の記事のことを、頭の片隅に置いておきましょうね。

いつか、役に立つときがくるかもしれませんよ。 ^^




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