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さて、今回は、信販会社の無断録音テープの問題について書きます。


少し古いのですが、真吾オジサンは(株)青林書林の

【全訂版】 割賦販売法
 という本を持っております。


2004年5月28日 全訂版第1刷発行 となっております。

この本の618ページに、

「Q 契約確認電話の録音テープの証拠調べ」ということが書いてあります。


これによりますと、


割賦販売関係訴訟において録音テープが証拠として提出される場合は、

立替払契約を締結したか否かという事実の証明のために提出されることが多く、

そのほとんどが無断録音テープである。

これは、立替払契約の締結が、信販会社と購入者との直接の契約でなく、

信販会社の使者もしくは代理人である販売店との間でなされ、

その後に信販会社が購入者に対して

その契約締結の有無を確認するために電話をかけ、

その電話での会話を後日訴訟になった場合の証拠にするために

録音しておくということが一般化したからである。



皆様、こうなっている・いたことを、御存知でしたか?  ^^;


姑息な方法だと思いますが、今でもこうなっているかもしれませんので、

クレジットの契約の確認の電話があったときには、

いい加減なことを言わないようにしましょうね。



日本人は、契約意識が乏しいと言われますが、

そんなことで、濁世を渡っていくことは危険だと思いますよ。


今日の記事が、利口な消費者・クレジット加盟店となれる一助になれば、

今日の記事を書いた甲斐があります。


ぜひ、覚えておきましょうね。 ^^




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