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さて、今回は、川下企業の検査・瑕疵通知義務について書きます。
商法526条はこうなっております。
【買主の目的物の検査・瑕疵通知義務】
①商人間の売買に於いて 買主がその目的物を受け取りたるときは
遅滞なく 之を検査し、若しくは 之に瑕疵あること 又は 数量に不足あることを
発見したるときは 直ちに 売主に対して 其通知を発するに非ざれば
其瑕疵 又は 不足に因りて
契約の解除 又は 代金減額 若しくは 損害賠償の請求を為すことを得ず。
売買の目的物に 直ちに 発見すること能はざる瑕疵ありたる場合に於いて
買主が六か月内に 之を 発見したるとき 亦同じ。
②前項の規定は 売主に悪意ありたる場合に 之を 適用せず。
こうなっているのです。
ご存知でしたか? ^^
②の「悪意」というのは、「イジワル」といったような意味ではなく、「知っていた」という意味です。
法律の世界では、「善意」「悪意」というのは、「知らなかった・知っていた」の意味で使われるのです。
こうなっていることを、川下の企業さんは、知っておきましょうね。
ちなみに、検査の費用は買主、すなわち川下企業の負担となっております。
ここに出てくる「瑕疵」とは、物の瑕疵ことです。
権利の瑕疵は含まれておりません。
その性質・形状・効用などが約定された通常の性質を有しないことをいいまして、
見本売買については、現物が見本品より劣っている場合には瑕疵があるとされます。
引き渡された物が目的物と全く異なる場合には、債務不履行の問題となり、
この条文にある検査・通知義務は適用されないことになっているのだそうです。
どの程度の注意義務があるのかと申し上げますと、
当該目的物を取り扱うことを業とする商人としての、
通常の注意をもってすることが必要とされております。
これを、「客観的注意義務」といいます。
ついでに書いておきますと、この瑕疵担保の規定は任意規定なので、
これとは異なる特約にしておくことは可能です。
売主の保証書の交付で、よく特約がなされていることがあるのです。
ただ、売主が物の瑕疵を知りながら買主に告げなかった場合には、
免責特約の効力は否定されます。
実際の取引の現場では、
かなりいい加減なことになっているように思うことがあるのですが、
こういうところも本当はキチンとしておきたいものです。
検査・チェックをされることを嫌がるような川上企業は、そもそも、あやしいのです。
別にやましいところがなければ、検査されたところで、
反ってその企業に対する信頼感が増すのですから・・・
この検査をすることは、川上企業を判断する大切な作業です。
怠らないようにしましょうね。 ^^
この手間を惜しんでいるようでは駄目だと思います。
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