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さて、今回の記事は、

「知っておいて頂きたい信販会社の実態」について書きます。


今、真吾オジサンの手もとに、

「消費者法ニュース 83 2010/4」があります。

この175ページ目に、弁護士の松尾善紀先生(大阪)がお書きになられた

「年金生活者に対する宝飾品の過量販売について

信販会社からの請求を全部棄却した判決」というのが掲載されております。


ちなみに、松尾善紀先生は、

「愛染蔵・たけうち」の過量販売問題に、

大変なご活躍された先生です。


原審は大阪簡裁平成20年8月27日判決、

控訴審は大阪地裁平成21年4月15日判決、

上告審は大阪高裁平成22年2月10日判決 確定

と書いてあります。



ここに、このブログをご覧の消費者の方々、業者さんの方々に

知っておいて頂きたい信販会社の実態のことが書かれてありました。

もう、御存じの方も中にはいらっしゃることでしょうが、

まあ、それは言わぬことにしましょうね。  ^^;


ほんの一部だけ引用させて頂きますね。


原告(信販会社)は、本件立替払契約締結の際、

販売店およびCICに対する照会することで、

被告(年金生活者)に対するそれまでのその他信販会社分を含めて

与信総額が546万7791円となっていることは

容易に把握できたはずであった。

それにもかかわらず、原告は、販売店およびCICに対する照会を怠り、

被告に対して信用を与えたのである。



と書いてあります。


CICというのは、個人信用情報機関の株式会社です。

※ 「リンク」のところの「CIC」とあるところをクリックして、

   ぜひ、この機会に一度見ておきましょうね。


この照会を信販会社が怠っていたというのです。


この訴訟だけの話ではないのです。

この照会を横着して、消費者に信用供与したことが

しばしば問題になっているのです。


信販会社の本音の部分は知りませんが、

(多分、お金の問題と手間の問題だと思う。 照会するのにお金がかかるのです)

これは良くないことです。

信販会社の猛省が必要に思います。


加盟店の方々も、

「あそこの信販の審査は甘い」とか

「手数料が安い」だけで、

よく利用する信販会社を決めることがないようにしましょうね。


このように加盟店の方々が思われる気持ちは、

真吾オジサンには痛いほど分かるのですが、

結果的に、消費者の方々にご迷惑をかけかねないのです。


「手数料が安すぎる」ということは、反面、

今日書いた記事のようなことが実は裏にはあって、

その安さに繋がっていたかもしれないのです。


審査が甘いのも、今日の記事のようなことを

信販会社がしている結果・・・

そうなっている可能性だって否定はできませんよ。


今日の記事を、ぜひ、ご参考にして頂き、

賢明な加盟店になりましょうね。  ^^

長い目で見ると、こうしたご努力は

消費者の方々のお店に対する信頼感を増すことと思います。

正しく伝えれば、理解して下さる消費者の方も多いはずですよ。




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