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さて、今回の記事も、

「愛染苑山久モニター事件」について書きます。


今日の記事は、業者さん向けに書くつもりなのですが、

できれば、消費者の方もご覧くださいね。 


先日、このブログの記事で「従業員商法について」

という記事を書いたのですが、

今日の記事も、ご覧頂けますと、もっと勉強になるはずだと思います。



ところで、皆さんは、旧割賦販売法の8条5号を御存知でしたか?

ここが大切なところなのです。



旧割賦販売法の第8条をここに書きますね。


第8条 (適用除外)

 この章の規定は、次の割賦販売

 (第4条の4の規定にあっては、第2号から第6号までに掲げるものに限る)

 については、適用しない。


1、指定商品又はこれを部品若しくは付属品とする商品を

  販売することを業とする者に対して行う当該指定商品の割賦販売

  (連鎖販売個人契約に係るものを除く)


2、輸出取引たる割賦販売


3、国又は地方公共団体が行う割賦販売


4、次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売

  (当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を

   利用させることができる場合には、

   これらの者に対して行う割賦販売も含む。)

   
   イ、特別の法律に基づいて設立された組合並びに

     その連合会及び中央会


   ロ、国家公務員法 第108条の2又は地方公務員法 第52条の団体


   ハ、労働組合


5、事業者がその従業員に対して行う割賦販売


6、無尽業法 第1条に規定する無尽に該当する割賦販売


7、指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約

  (連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)

  であって、当該契約の申し込みをした者、

  購入者又は役務の提供を受ける者のために商行為となる割賦販売


御存じだったでしょうか?  ^^



「従業員商法」や「モニター商法」は、単純な消費者だとは言えないのです。

こういう面があることも、この機会に知っておきましょうね。  ^^



真吾オジサンは、呉服業界の大手の某会社の「従業員商法」の被害者?の方から

話を何度か聞いたことがあります。


この呉服の大手の会社は、従業員に対して、

「由らしむべし、知らしむべからず」をしているのです。  ^^;


真吾オジサンが、その会社の資料を見せて、

「~は、今、従業員さんに訴えられているみたいですよ。」と教えたことがあります。

被害者?「えっ! ちょっとそれを見てもいいですか?」

真吾オジサン「どうぞ、どうぞ。 御遠慮なく。」

となったこともあります。


訴訟のことも御存じではありませんでしたし、

勿論、この第8条5号のことなど、知っているわけもなかったのです。

狡すっからい会社ですよね。  ^^;



愛染苑山久の問題でも、この第8条5号が争点の一つになりました。

当然ですよね。



被告(某信販会社)は、この第8条5号を、

内部の自治の尊重という点を重視して、

「従業者」を事業者と雇用契約を締結をした者

又は単なる販売者と顧客の関係を超えた者をいうと解した上で、

事業者がこれらの者に対して行う割賦販売が

すべて同条同号の規定する割賦販売に該当する旨主張しました。


しかし、第8条5号の規定する割賦販売とは、

事業者と従業者との間に利害対立がなく、

会社内の従業者の福利厚生のために行う購買会

又はそれと同視し得るような場合をいうものと

解するのが相当であって、被告の主張は採用できない、とされました。



消費者の方は、知っておきたいものです。


ただ、訴訟ということになると、信販会社や販売業者から

このように主張されかねないことも、知っておきましょうね。

もしかすると、どう転ぶかわかったものではないから、ということです。



実は、この愛染苑山久では、個別訴訟で、

愛染苑山久とモニターとの売買契約は、

事業者と従業員との取引(第8条5号)に当たるので、

割賦販売法の適用除外となり

対抗抗弁は認められない、ということで被害者が敗訴されていたのです。


こういうことにもなりかねないのです。


このブログをご覧の貴方、

まあ、業者さんでも、消費者でも、

このモニター商法には無縁でいましょうね。


業者さんや、知人の方があれこれということがあるかもしれませんが、

まあ、真吾オジサンの言うことを聞いておいた方がいいと思いますよ。



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