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フランチャイズ契約を締結する段階で
実はよくトラブルになっているのです。
これね、フランチャイズに加盟されようとされている人が
法律について事情が疎いということが一つにはあるのです。
フランチャイジーは、フランチャイザーの被用者ではないのです。
独立した事業者として扱われるのです。
ここをどうも勘違いしている人が多いのです。 ^^;
夢の王子様のようなフランチャイザー様が、
何でもかんでもフランチャイジーの面倒を見てくれる・・・
こういうもんではないのです。 ^^:
ただ、フランチャイジーになろうとしている人は、
実は商売の素人さんであることも本当は多いのです。 ^^:
で、このことを知らない方も多いわけですね。 ^^;
ただの素人さんでも、フランチャイズ契約を締結をされますと、
本人の主観的には兎も角、事業者と法律上は見なされるわけですね。
こうなりますと、負う責任の重さが法律上でも大きく異なることになるのです。
法律上、そうなっているのです。
消費者のときの取引とは異なることになるわけですね。
ただそうは言いましても、これでは不条理なことにもなるであろうことが
容易に予想もされますので、法律上の保護もあるのです。
中小小売商業振興法とか、独占禁止法とか、
民法とかで保護されてはいるのです。
これは法律上のことではないのですが、業界団体の規制として
社団法人日本フランチャイズチェーン協会による規制もあるのです。
ただ、そういうことになっていましても、この平成濁世のことで・・・ ^^:
もう少し、話を進めましょうね。 ^^
フランチャイザーが、通常許されるセールストークの範囲を越えて
虚偽の説明をしたり、行政法規に違反するような説明をしたりした場合に、
不法行為責任を負うのです。
また、フランチャイジーの権利義務に関する情報や
損益予想に関わる情報について、
フランチャイザーに信義則上の情報提供義務が生じることもあるのです。
また、損益予測に関するリスクは
原則としてフランチャイジーが負うべき事業リスクなのですが、
フランチャイザーが提供した損益予測に関わる情報が
不十分または不正確であった場合には、
信義則上の情報提供義務違反となることがあるのです。
こんなことに一応はなっているのです。 ^^
しかし・・・ ^^:
実は、真吾オジサンは随分前に、好奇心も手伝いまして、
某エステの会社のフランチャイジーを勧誘するためのセミナーに
参加してことがあるのです。 ^^
ここで、真吾オジサンの体験したことは・・・
そこの会社が、売上予測とか損益予測の資料を提示されるのですが、
これが、相当に贔屓目に見ても、誇大妄想としか思えない予想だったのです。 ^^:
「ありえんだろう・・・」
なんてものでもないくらいに誇大妄想じみていたように思いますね。 ^^:
まあ、マルチまがい商法にのぼせている人のいうことと、
五十歩百歩ですね、あれは。 ^^:
ついでに書いておきますと、そのセミナーの講師をされていた人なんかは、
一度でも法律の本に目を通した事があるのかどうかさえ
疑わしいような感じの人でしたけれどね。 ^^:
まあ、実体はこんなもんでしょうね。 ^^:
なので、きっとこのフランチャイズ契約締結時のトラブルは、
それが意図的の場合でも、意図的ではなかった場合にでも、
本当に多いことだろうなと思っております。
今回の記事は、まあここまでにしておきましょう。 ^^
宝石メモ・ブログ カテゴリ【仕事一般】(タイトル名も分かります)
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フランチャイズ契約を締結する段階で
実はよくトラブルになっているのです。
これね、フランチャイズに加盟されようとされている人が
法律について事情が疎いということが一つにはあるのです。
フランチャイジーは、フランチャイザーの被用者ではないのです。
独立した事業者として扱われるのです。
ここをどうも勘違いしている人が多いのです。 ^^;
夢の王子様のようなフランチャイザー様が、
何でもかんでもフランチャイジーの面倒を見てくれる・・・
こういうもんではないのです。 ^^:
ただ、フランチャイジーになろうとしている人は、
実は商売の素人さんであることも本当は多いのです。 ^^:
で、このことを知らない方も多いわけですね。 ^^;
ただの素人さんでも、フランチャイズ契約を締結をされますと、
本人の主観的には兎も角、事業者と法律上は見なされるわけですね。
こうなりますと、負う責任の重さが法律上でも大きく異なることになるのです。
法律上、そうなっているのです。
消費者のときの取引とは異なることになるわけですね。
ただそうは言いましても、これでは不条理なことにもなるであろうことが
容易に予想もされますので、法律上の保護もあるのです。
中小小売商業振興法とか、独占禁止法とか、
民法とかで保護されてはいるのです。
これは法律上のことではないのですが、業界団体の規制として
社団法人日本フランチャイズチェーン協会による規制もあるのです。
ただ、そういうことになっていましても、この平成濁世のことで・・・ ^^:
もう少し、話を進めましょうね。 ^^
フランチャイザーが、通常許されるセールストークの範囲を越えて
虚偽の説明をしたり、行政法規に違反するような説明をしたりした場合に、
不法行為責任を負うのです。
また、フランチャイジーの権利義務に関する情報や
損益予想に関わる情報について、
フランチャイザーに信義則上の情報提供義務が生じることもあるのです。
また、損益予測に関するリスクは
原則としてフランチャイジーが負うべき事業リスクなのですが、
フランチャイザーが提供した損益予測に関わる情報が
不十分または不正確であった場合には、
信義則上の情報提供義務違反となることがあるのです。
こんなことに一応はなっているのです。 ^^
しかし・・・ ^^:
実は、真吾オジサンは随分前に、好奇心も手伝いまして、
某エステの会社のフランチャイジーを勧誘するためのセミナーに
参加してことがあるのです。 ^^
ここで、真吾オジサンの体験したことは・・・
そこの会社が、売上予測とか損益予測の資料を提示されるのですが、
これが、相当に贔屓目に見ても、誇大妄想としか思えない予想だったのです。 ^^:
「ありえんだろう・・・」
なんてものでもないくらいに誇大妄想じみていたように思いますね。 ^^:
まあ、マルチまがい商法にのぼせている人のいうことと、
五十歩百歩ですね、あれは。 ^^:
ついでに書いておきますと、そのセミナーの講師をされていた人なんかは、
一度でも法律の本に目を通した事があるのかどうかさえ
疑わしいような感じの人でしたけれどね。 ^^:
まあ、実体はこんなもんでしょうね。 ^^:
なので、きっとこのフランチャイズ契約締結時のトラブルは、
それが意図的の場合でも、意図的ではなかった場合にでも、
本当に多いことだろうなと思っております。
今回の記事は、まあここまでにしておきましょう。 ^^
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