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リンク・フリーです。


さて今回の記事も金融検査マニュアルについて書きます。

今回は、債権区分について書きます。


「債権区分って何よ?」

ということになりますよね。

あまり聞き慣れない言葉ですもんね。 ^^


これは、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則

第4条に定める基準に基づき、

債権を債務者の財政状態および経営成績等を基礎として、

「正常債権」「要管理債権」「危険債権」

「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」


に区分することをいうとされているのです。  ^^


なんだかややこしそうですよね。 ^^;

まあ兎も角この4つに債権を分けるわけですね。



で、この4つなのですが、

先日の記事に書きました債務者区分との関係では

以下のようなことになっているそうですよ。 ^^



正常債権

国および地方公共団体に対する債権、

特別公的管理銀行および被管理金融機関に対する債権、

正常先に対する債権、

および要注意先に対する債権のうち要管理債権に該当する債権以外の債権



要管理債権

要注意先に対する債権のうち、3カ月以上延滞債権

および貸出条件緩和債権



危険債権

破綻懸念先に対する債権



破産更生債権およびこれらに準ずる債権

実質破綻先および破綻先に対する債権



こういうことなんだそうですよ。 ^^



このブログを御覧の中小零細企業のオヤジさん・おふくろさんは、

自分・自社の都合ばかりではなく、

お取引をされていらっしゃる金融機関の立場というものにも

思いを致さないと駄目ですよ。


また営業職にあるとか、事務職にある方も

こういうことも知っておかれるに越したこともないように思いますよ。

自社が金融機関からどのように評価されているのかを

知っておくことも本当は大切なことなんですからね。 ^^


無借金経営の会社の場合ならそれほどでもないかもしれませんが、

大概の企業はそうではないのですからね。 ^^;



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