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さて、今回の記事も昨日のつづきです。



今日は、消費者契約法第4条第3項について書きますが、

その前に、「取り消し」について書いておこうと思います。



消費者契約で、取り消しということになりますと、

事業者・消費者の双方に「原状回復義務」を負うことになるのです。



事業者は、受け取ったお金を返さないとならないわけですね。


消費者は、民法第703条(不当利得)の

「其利益ノ存スル限度二於テ」

この契約によって得た利益を返還する義務を負うこととなるわけですね。




ただ、ややこしい点がありまして、

この「原状回復義務」は、物理的な意味での原状回復をする義務なのではないのです。

この「原状回復義務」は、各々が無効な契約によって得た不当利得を返還することなのです。


これをよく覚えておきましょうね。



で、この客観的価格算定の問題もでてくるのです。



「取り消し」ということになると、大体このようなことになるわけですが、

まあ、消費者の方々は、まず、

このような面倒なことに巻き込まれないよう気をつけましょうね。 ^^;




さて、消費者契約法第4条第3項について書きます。


条文はこうなっております。


3 消費者は、

  事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、

  当該消費者に対して

  次に掲げる行為をしたことにより

  困惑し、

  それによって

  当該消費者契約の申し込み

  又はその承諾の意思表示をしたときは、

  これを取り消すことができる。


一 当該消費者に対し、

  当該消費者が、

  その住居

  又はその業務を行っている場所から

  退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、

  それらの場所から退去しないこと。


二 当該消費者が

  当該消費者契約の締結について

  勧誘をしている場所から

  当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、

  その場所から当該消費者を退去させないこと。




となっております。


この条文のキーワードは、

「困惑」「不退去」「監禁」です。


これも覚えておきましょうね。  ^^



いわゆる押し売りで困った時に、

この消費者契約法第4条第3項は使えるのです。

特に、女性の方には覚えておいて頂きたい条文です。


訪問販売で、よく問題になる条文です。

押し売りに、「帰って下さい」といっても帰らないで、

根負けして高額商品を買ったような場合や、

お店で、「もう帰ります」と販売員にいったにもかかわらず、

これまた根負けして、「買うわ・・・」といったような場合に

この消費者契約法第4条第3項で

その契約を取り消すことができるわけですね。


消費者にとって、とても有難い条文なので、知っておきましょうね。  ^^




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