忍者ブログ
〓 Admin 〓
リンク・フリーです。  今年から不定期更新です。
[97]  [96]  [95]  [94]  [93]  [92]  [91]  [90]  [89]  [88]  [87
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


さて、今回の記事は、

「消費者契約法第4条」について書きます。


この第4条の問題は、

話が長くなりそうなので、何回かに分けて書きます。



まずは、第4条の第一項の条文を書きますね。



第4条 (消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示の取り消し)


消費者は、

事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、

当該消費者に対して

次の各号に掲げる行為をしたことにより

当該各号に定める誤認をし、

それによって当該消費者契約の申し込み

又は承諾の意思表示をしたときは、

これを取り消すことができる。



一 重要事項について事実と異なることを告げること。


   当該告げられた内容が事実であるとの誤認。


二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し

   将来におけるその価額、

   将来において当該消費者が受け取るべき金額

   その他の将来における変動が不確実な事項につき

   断定的判断を提供すること。


   当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。




となっております。


しばしば、これを無視したことをする事業者がおりますので、

消費者の方々は、覚えていて損はない条文だとおもいますよ。



宝石の業界では、碌でもない業者が、

宝石が投資の対象になるかのようなセールストークをしたことが、

過去に問題になっております。



このブログの過去の記事にも書きましたが、

呉服が投資の対象になる、といっていた呉服の業者もおりました。


多分、このようなことを言っていた輩は、

この「断定的判断の提供」をしていたのではないでしょうか?



このようなことをしていた会社なので、

そのくらいのことをしていても何の不思議もないと思いますよ。



このブログをご覧の消費者の方で、

もし、過去に、ある業者さんから、

このようなことをされたご経験があるようでしたら、

この条文のお蔭で、その問題の始末ができるかもしれませんよ。 ^^



簡単そうに、物事を断定するようなことをいう人を

簡単に信頼しては駄目ですよ。

そういった人を、「カリスマ性がある!」

などと思わないようにしましょうね。


そんなことを言うこと自体が

法律上では、よほど問題なのだということを、

ぜひ、この機会に知っておきましょうね。  ^^




2011年記事一覧 2010年記事一覧 カテゴリ一覧 宝石メモHP


宝石メモ・ブログ  関連キーワード

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行

拍手[3回]

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
secret (管理人しか読むことができません)
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
リンク
CIC
最新コメント
[02/04 ひよ]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
真吾
性別:
男性
ブログ内検索
P R
カウンター
フリーエリア
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
バーコード
Copyright(c) 宝石メモ ブログ All Rights Reserved.* Powered by NinjaBlog
* material by Pearl Box * Template by tsukika

忍者ブログ [PR]