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さて、今回の記事は、
「消費者契約法第4条」について書きます。
この第4条の問題は、
話が長くなりそうなので、何回かに分けて書きます。
まずは、第4条の第一項の条文を書きますね。
第4条 (消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示の取り消し)
消費者は、
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して
次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、
それによって当該消費者契約の申し込み
又は承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。
当該告げられた内容が事実であるとの誤認。
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し
将来におけるその価額、
将来において当該消費者が受け取るべき金額
その他の将来における変動が不確実な事項につき
断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。
となっております。
しばしば、これを無視したことをする事業者がおりますので、
消費者の方々は、覚えていて損はない条文だとおもいますよ。
宝石の業界では、碌でもない業者が、
宝石が投資の対象になるかのようなセールストークをしたことが、
過去に問題になっております。
このブログの過去の記事にも書きましたが、
呉服が投資の対象になる、といっていた呉服の業者もおりました。
多分、このようなことを言っていた輩は、
この「断定的判断の提供」をしていたのではないでしょうか?
このようなことをしていた会社なので、
そのくらいのことをしていても何の不思議もないと思いますよ。
このブログをご覧の消費者の方で、
もし、過去に、ある業者さんから、
このようなことをされたご経験があるようでしたら、
この条文のお蔭で、その問題の始末ができるかもしれませんよ。 ^^
簡単そうに、物事を断定するようなことをいう人を
簡単に信頼しては駄目ですよ。
そういった人を、「カリスマ性がある!」
などと思わないようにしましょうね。
そんなことを言うこと自体が
法律上では、よほど問題なのだということを、
ぜひ、この機会に知っておきましょうね。 ^^
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