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さて、今回の記事も、昨日に続き、
消費者契約法第4条について書きますね。
今日は、第4条第2項です。
条文はこうなっております。
第4条(消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示の取り消し)
2 消費者は、
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して
ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について
当該消費者の利益となる旨を告げ、
かつ、
当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
を故意に告げなかったことにより、
当該消費者が存在しないとの誤認をし、
それによって当該消費者契約の申し込み
又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
ただし、当該事業者が
当該消費者に対し
当該事実を告げようとしたにもかかわらず、
当該消費者がこれを拒んだときは、
この限りではない。
となっております。
話が長い条文ですよね。 ^^;
でも、この条文も消費者を、大いに守ってくれる条文なのです。
過去の訴訟でも、何度も出てきた条文なのです。
ですから、何度も、この条文に目を通しておきましょうね。 ^^
これを「不利益事実の不告知」といいます。
消費者契約では、事業者が
この「不利益事実の不告知」をしないことが
非常に大切なことなのです。
消費者の方は、「まあ、皆まで言うな」をすると、
ただし書き以下にあるように、
損といえば、損なことになるわけです。
事業者の方に、迷惑にならない程度に、
皆まで言わせましょうね。 ^^;
販売の現場では、
結構無茶苦茶なことをする販売員が多いのも事実なのです。
売り上げの数字をつくるために、
意図的にある事実を告げないことなどは、
率直に申し上げて、かなり横行しているといってもいいと思います。
そんなときに役立つ、消費者契約法第4条第2項です。
この機会に、ぜひ、覚えておきましょうね。
覚えていて、損にはならないと思いますよ。 ^^
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