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リンク・フリーです。


さて今回の記事も金融検査マニュアルについてです。

今回は分類区分です。


金融検査マニュアルに出てくる「分類」とは、

自己査定において、

会衆の危険性または価値の毀損の危険性の度合いに応じて

資産をⅡ、ⅢおよびⅣ分類に分けることをいい、

Ⅱ、ⅢおよびⅣ分類としないこと(Ⅰ分類)を

「非分類」といいます。




こういうことになっているのです。 ^^


では、このⅠとか、Ⅱとかってなんよ?

ということになりますよね。 ^^


これも大切なところですから覚えておきましょうね。 ^^


分類区分


① Ⅰ分類(非分類)

Ⅰ分類とは、回収の危険性または価値の毀損の危険性について

問題のない資産をいいます。



② Ⅱ分類

Ⅱ分類とは、債権確保上の諸条件が満足に満たされないため、

あるいは、信用上疑義が存する等の理由により、

その回収について通常の度合いを超える危険を含むと

認められる資産をいいます。



③ Ⅲ分類

Ⅲ分類とは、最終の回収または価値について重大な懸念があり、

したがって、損失の発生の可能性が高いが、

その損失額について合理的な推計が困難な資産をいいます。



④ Ⅳ分類

Ⅳ分類とは、回収不可能または無価値と判定される資産をいいます。



こういうことになっております。



前回の記事に債務者区分のことを書いたのですが、

この債務者区分は、債務者の状況に着目して、

債務者をその返済能力に応じて五つに区分することなのですが、

今回の記事の分類は、

この債務者ではなく、個々の資産の状況に着目して、

資金使途や担保・保証の状況等に基づき、

資産の回収可能性の度合いに応じて

四つに区分することなのです。 ^^




前回の記事と今回の記事、

御存じでなかった方は、一度と言わず何度も読んでおかないと駄目ですよ。 ^^;


金融機関の視点からの見方と言えばそうとも言えるものなので、

馴染み難さを感じられるかもしれませんが、

まあ、兎も角覚えてはおきましょうね。


中小企業のオヤジさん・おふくろさんは

特に知っておかれないと駄目ですよ。 ^^



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