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リンク・フリーです。


さて今回の記事も金融検査マニュアルについて書きます。

今回はリスク管理債権について書きます。


銀行ってね、銀行法第21条に、

営業年度ごとに、業務および財産の状況に関する事項を記載した説明書類

(ディスクロージャー誌等)を公衆の縦覧に供しなければならないと

されているそうです。  ^^


他人事ならが、なんだか面倒くさそうそうですよね。 ^^;


で、この業務および財産の状況に関する事項のなかに、

4種類の貸出金が定められているそうなんです。


①破綻先債権

②延滞債権

③3カ月以上延滞債権

④貸出条件緩和債権



この4つなのですが、これらを総称して

リスク管理債権というのです。 ^^



それぞれの定義は以下のようなことになっているそうですよ。 ^^


① 破綻先債権

元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により、

元本または利息の取り立て、または弁済の見込みがないものとして

未収利息を計上しなかった貸出金(未収利息不計上貸出金)のうち、

法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに揚げる事由

または同項第4号に規定する事由が生じているもの



② 延滞債権

未収利息不計上貸出金のうち、次のものを除くもの

ⅰ) 破綻先債権

ⅱ) 債務者の経営再建または支援を図ることを目的として

   利息の支払いを猶予したもの


③ 3カ月以上延滞債権

元本または利息の支払が約定支払日の翌日から

3カ月以上延滞している貸出金

(破綻先債権、延滞債権を除く)



④ 貸出条件緩和債権

債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金

(破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権を除く)




こういうことになっているそうですよ。 ^^


定義が云々という、何だかお堅いお話になってしまいましたが、

まあこれも大切なことですからね。 ^^;


こういうことが背景にあって、いろいろなことにもなっている

現実の社会の姿ということにも思いを致したいものですよね。 ^^


こういうことになっていることに対して無知であると、

そういう方には申し訳ないのですが、

現実の社会を正確に評価できているとは思えないですね。


分かったような気になっているに過ぎないと思いますね。 ^^;

お尻の青いような評価になっているように

真吾オジサンなどは思いますね。 ^^



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