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さて、今回の記事は、

「消費者契約法第4条」について書きます。


この第4条の問題は、

話が長くなりそうなので、何回かに分けて書きます。



まずは、第4条の第一項の条文を書きますね。



第4条 (消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示の取り消し)


消費者は、

事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、

当該消費者に対して

次の各号に掲げる行為をしたことにより

当該各号に定める誤認をし、

それによって当該消費者契約の申し込み

又は承諾の意思表示をしたときは、

これを取り消すことができる。



一 重要事項について事実と異なることを告げること。


   当該告げられた内容が事実であるとの誤認。


二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し

   将来におけるその価額、

   将来において当該消費者が受け取るべき金額

   その他の将来における変動が不確実な事項につき

   断定的判断を提供すること。


   当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。




となっております。


しばしば、これを無視したことをする事業者がおりますので、

消費者の方々は、覚えていて損はない条文だとおもいますよ。



宝石の業界では、碌でもない業者が、

宝石が投資の対象になるかのようなセールストークをしたことが、

過去に問題になっております。



このブログの過去の記事にも書きましたが、

呉服が投資の対象になる、といっていた呉服の業者もおりました。


多分、このようなことを言っていた輩は、

この「断定的判断の提供」をしていたのではないでしょうか?



このようなことをしていた会社なので、

そのくらいのことをしていても何の不思議もないと思いますよ。



このブログをご覧の消費者の方で、

もし、過去に、ある業者さんから、

このようなことをされたご経験があるようでしたら、

この条文のお蔭で、その問題の始末ができるかもしれませんよ。 ^^



簡単そうに、物事を断定するようなことをいう人を

簡単に信頼しては駄目ですよ。

そういった人を、「カリスマ性がある!」

などと思わないようにしましょうね。


そんなことを言うこと自体が

法律上では、よほど問題なのだということを、

ぜひ、この機会に知っておきましょうね。  ^^




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