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リンク・フリーです。


さて今回の記事も独占禁止法ガイドラインについて書きます。

今回は数量制限行為について書きます。


ガイドラインにはこう出ているのですよ。 ^^


「事業者団体が、次のような数量に関する行為を行い、

これにより市場における競争を実質的に制限することは、

法第八条第一項第一号の規定に違反する。

また、市場における競争を実質的に制限するまでには

至らない場合であっても、次のような行為は、

原則として法第八条第一項第四号の規定に違反する」




こう書いてあるのですが、法律関係の言葉って、

法律用語で定義のことにやかましいのです。 ^^;


で、なんか読んでいるうちに息苦しくなりそうですよね。 ^^;


こういう上等な人は然るべき本を買って読んで頂くことにしまして、

それほど上等ではない人向けに以下は書きますね。 ^^



数量の制限


これは、事業者団体の構成事業者が供給し、

又は供給を受ける商品又は役務の数量を制限することをいうのです。 ^^


原材料の購入制限等による数量の制限

数量の限度を示唆する基準の設定による数量の制限



こういうことをするわけですね。 


過去に事件となったものも勿論あるのです。 



この数量制限行為は、単純に考えても、

市場に少なからぬ影響を与えることになりますよね。


ただまあ大体こういうことをしていれば、

価格が大きく値崩れしたということにはなりにくいはずですよね。


ダイヤモンドでは昔はデビアス社の力が強かったときには、

こういう面はあったでしょうね。




これってね、評価は様々あることでしょう。


でも、デフレから抜け出すにはこういうことも

一つには考えたっていいと思うんですよ。


今現役で働いておられるベテランの方、

デフレの前の日本と今の日本、

どちらが働きやすい環境になっておりますか?


例外もあることでしょうが、大概は

「以前の方が良かったよな・・・」

こうではないですか・・・?



マスコミで元気ないいようなことを言ったり、書いてあったりしても、

本当は

「全然実感が湧かないよな・・・」

こうでしょう? ^^;


「あれって、大本営発表なのじゃないのか・・・?」

こう勘繰ったりもしますよね。 ^^;


中小零細企業でしたら特にそうでしょう?



真吾オジサンは随分前に、デフレ・過当競争の社会から

日本が抜け出すためには、この独占禁止法を見直した方がいい、

とか書いた記憶があるのですが、

少しくらいはそんな気持ちにもなって頂けておられますでしょうか? ^^;



まあ気の向かれた方は、一度くらいは、

独占禁止法・そのガイドラインを読みましょうね。

社会勉強にもきっとなるはずですからね。 ^^



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