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リンク・フリーです。



さて、今回の記事は、巧妙な過量販売の手口について書きます。


結構、横行している手口のように思いますので、

純朴な消費者が、この手の販売手口に巻き込まれないように、

多少なりともご参考にして頂ければ、この記事を書く甲斐があります。 ^^




消費者法ニュースの最新号に、どうもこの手口だな・・・と思われる判決文が出ておりました。

この事件は、婦人用品の小売店が、70代後半の女性に対し、

約6カ月の間に、115点、総額1286万円も売り込んだという事件でした。



よく半年前後で、これだけ売り込めるものですよね。 ^^;

変に感心?してしまいます。 ^^;


この女性は、判決文によると、昭和63年ころから、躁鬱病を発症していて、

平成16年からは、軽度の認知症でもあったようでした。

それ以降は、平成19年までは、多弁・多動・散財の躁状態だったようです。


で、この小売店がどのように売り込んでいたのかは、残念ながら、

この判決文からはよく分かりませんでした。


ただ、真吾オジサンには、ピンとくることが、この判決文には書かれてあったのです。


それは・・・


売り掛けなのです。


「売り掛けなんて珍しくも何ともないことだろう・・・」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。


しかし・・・


実は、小売店は売り掛けに、敢えてしておいて、

「お金は今度で・何時でもいいわよ。 でも、持ってきて下さいね。」ということにして、

また顧客を店舗に足を運んでもらおうという意図があるのです。

話せるお店・販売員だからなのではないのです。


売り掛けにお店・販売員が意図的にしているのだということを、

消費者の方は覚えておきましょうね。 ^^



そして、お支払いをしようと顧客がお店に足を運ばれたことをいいことに、

また、そこで売り込むわけです。 ^^;


この繰り返しなのです。


で、いつの間にか、債務が膨らんでいった・・・となるのです。




そう、この手口は、ある顧客と御縁が切れないようにするための、

集客・販売の手口なのです。



そういうお店では、店員さんがよくこういうのです。

「~さま、クレジットを使われると手数料・金利がかかりますよね。

 でも、毎月、お店にお金を持ってきていただけますと、その手数料は浮きますよ。」と。



この事件では、この手口とは多少異なるのですが、

まあ、真吾オジサンに言わせれば、五十歩百歩です。 ^^;


消費者の方は、極力、現金でモノを買うようにしましょうね。

クレジット・売り掛けには、魔物が住んでいるくらいに思われる方が、

大過なく過ごせると思いますよ。



 宝石メモ・ブログ 巧妙な過量販売の手口について。 その2


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