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リンク・フリーです。


さて、今回の記事は、(株)ジュエリー・フォンドのその後についてを書きます。


今年の4月25日に東京地裁に民事再生法の適用申請をした

(株)ジュエリー・フォンド。


そのことを、過去の記事に書きました。


その記事に対して、もとそこにいらっしゃったという方から

数名、コメントを頂きました。


このコメントをされた方が、本当に、(株)ジュエリー・フォンドにいらっしゃったのかは、

真吾オジサンには分かりません。


ただ、そこは性善説に立つことにして、以下のことを書きます。



これらのコメントによりますと、

(株)ジュエリー・フォンドは、委託で借りた商品を平気で質屋に入れて、

現金にして資金繰りにしていたようなことをしていたというのです。


また、社員から、数万から数百万円、借金をして、

資金繰りをしていたというのです。


賃金だって、平気で未払い・・・




また、別の方からは、コンプライアンス違反だらけで、

商品の納入が完了していないのに、

クレジット会社に完了したように見せる伝票とかもしていたというのです・・・




これは、本当なのでしょうか・・・

本当なら、問題だと言わざるを得ないと思いますよ。



つい最近、こういうコメントもありました。

某宝石会社に、身売りする。 負債は除く。

そして破産する。

その某宝石会社の下で、今の経営陣が主導権を握れるように談合済み。

新しい会社を立ち上げ、借金をキレイにしてから

同じことをやる予定・・・




こういったコメントがございました。



繰り返しになりますが、事実かどうかは知りませんよ。


ただ、これ、額面通りにとれば、

法律上は兎も角、問題視されてもいいのではないかと思いますよ。



別に、真吾オジサンは、左翼でもなんでもないのですが、

-むしろ嫌悪さえしているのですが-

労働運動をされておられる方は、

これ、問題視されて調査されてもいいのではないですか?



のみならず、消費者問題の有名な先生方も、

これ、問題視されてもいいように思いますよ。




真吾オジサンは、消費者法ニュースを定期購読しているのですが、

この消費者法ニュースに掲載されている判例よりも、

どうかすると、この問題は酷いように思いますからね。



ついでに書いておきますが、

(株)ジュエリー・フォンドにいらっしゃった方で、

今回の民事再生法適用申請で不当なことをされた方は、

駄目もとで、有名な消費者問題の先生のところと、

労働運動をされておられるところに、

今回のことで相談されてみてはどうですか?



できれば、一人で相談に行くのではなく、

不当なことをされた方が多く集まって一緒にね。


もしも、こう相談されに行って、そこの労働運動をしているところや、

消費者問題の先生に、無下に扱われたのでしたら、

そのときは、また、このブログにコメントして下さいね。


どうかしたら、そうした労働運動の団体・消費者問題の先生を

真吾オジサンが名指しでこのブログで批判してやりますからね。 




債権が全額返ってくるのは、難しいかもしれませんが、

だからといって、こういう経営者がところを変えて生き残り得るというのは、

許し難いことのはずですからね。

また、道義からいっても、こういう経営者はね・・・



 宝石メモ・ブログ (株)ジュエリー・フォンドが民事再生法の適用の申請をしました。

 宝石メモ・ブログ (株)ジュエリー・フォンドの倒産についての雑感


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無題
全て事実です
今回の記事、全て事実ですね。私達元社員は経営者である粟野専務にお金貸してますが、全く返済、連絡など何もありません。元社員のフォンド帝国ホテル店の店長は500万円も貸してるので借用書ありますが、あとの社員は借用書ありません・・・
だから無視しているのでしょうね。。。
今後はあらゆる方法でフォンド経営者を追求していきたいと思います。
とりあえず、借用書を事業買取会社のネットジャパンさんにコピーでも送ってみます。
2011/07/03(Sun)00:05:09 編集
「全て事実です」に対するコメントです。
真吾オジサン
コメントを頂きまして有難うございました。


これ、いいことをお書きになられました。

専務個人に貸しているのでしたら、債権の回収の可能性は、会社に対して貸しているのは、話が別ですからね。

債務の履行期というのは、確か、債権者が請求をしたときに法律上は、特約をしていない限り、そうなっていたと思います。

その債務を直ちに債務者がしないと、履行遅滞ということになっていたと思います。


しかし、こういったところで、碌でもない債務者は「はい、わかりました」ということにはならないですよね。

でも、これ、法律上、支払い停止・支払い不能ということになると、債権者が破産の申し立てが出来るように、確か、法律上はなっていたと思います。


今、「弘文堂」の「破産法」という本に目を通しているのですが、ここに、「第4章 破産原因と破産申し立て」「第一節 破産原因」というところに、こう書いてあります。

1、支払い不能

弁済能力が継続的に欠けることに履行期が到来した債務一般を順調に弁済できない客観的状態をいう。

法人・自然人について共通の破産原因である。


ついでに書いておきますと、

「支払い停止」というのは「債務一般を永続的に弁済できない旨を表示する債務者の行為およびこれに続く態度である。」

で、この「支払い停止」は「支払い不能を推定する」と(126条2項)と法律上はなっているようです。


この問題、弁護士の先生にも相談してみるといいかもしれませんよ。

真吾オジサンのようないい加減なところより、多分、いいことを教えて下されると思います。

借用書が残っているのでしたら、それが「書証」の一つになり得るかもしれませんからね。


もうひとつ、書いておきますと、

この本の「第4章 第2節 破産申し立て」の「1・破産申立て (1)申立権者」にはこうも書かれております。

「債務者または債権者は破産申立てをすることが出来る」(132条1項)


これ、今回のことで被害に遭われた方同士で、御相談をされてはどうですか?

ググって、それを印刷して「法律上はこうなっているようだ」とかをね。

何かいいアイデアがでてくるかもしれませんよ。

2011/07/03(Sun)14:56:13 編集
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