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リンク・フリーです。


さて今回の記事も独占禁止法ガイドラインについて書きます。

今回も価格制限行為に関してのことを書きます。


価格制限行為って、本当は問題なのですが、

それはそれとして、以下に書くような行為も伴うもんだと思いますね。

でも、これらは違反なのです。 ^^;


事業者団体がこういうことをすると、

本当は問題なのだということはこの機会に覚えておきましょうね。 ^^



①価格制限行為への協力の要請、強要等

②安値品の買い上げ

③価格制限行為の監視のための情報活動



こういうことをするわけなのですが、

どれも違反行為なわけですね。 ^^;



①から書きますね。 ^^


これは、

「事業者に対して、価格制限行為の内容に従うよう要請・強要等を行い、

又は価格制限行為に協力しない事業者に対して、

取引拒絶・内部団体における差別的な取り扱い、

金銭の支払い、団体からの除名等の不利益を課すこと。」



こういうことなわけですね。 ^^;


ただ、これでは抽象的なので具体例を書きましょうね。



某ワイヤロープ製造団体でこういうことがあったそうです。


ワイヤロープの規格別の販売価格を記載した

「統一価格表」を作成して、

構成事業者のワイヤロープの販売価格を引き上げることと、

その「統一価格表」の価格の一定割合を下回る価格による取引を

行ってはならないなどを決定したのです。


そしてその実効性を確保すべく、供託金制度を設けたのです。


そして、最低販売価格の違反などに対しては、

取引の辞退・供託金の没収などの制裁を課す旨を決定したのです。


これが法律違反ですよ、とういことになったのですね。 ^^;




別にも例があります。


タクシーの事業者団体があったのです。

タクシーの運賃等の引き上げについて、

構成事業者の認可申請すべき内容を決定したのです。


そしてこれに基づいて構成事業者に認可申請をさせるとともに、

当該決定に従った認可申請を行わない構成事業者に対して

脱会措置を採ったのです。


これも法律違反とされました。 ^^;



②・③は次回以降の記事に書きますね。 ^^



こうしたことに対する評価はあれこれとあることでしょうが、

まあ兎も角、この濁世の日本では過去にこういうことがあったのだ、

ということは知っておきましょうね。 ^^;



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