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さて、今回の記事は、不招請勧誘の条例について書きます。
このブログをご覧の皆様、
この不招請勧誘をご存知でしたか? ^^
消費者問題の先生方が、結構以前から、これを
頻りに言っておられることなのです。
民事法研究会の「キーワード式 消費者法事典」に
この「不招請勧誘」のことが書かれてあるのですが、
それによりますと、
「消費者が希望しない勧誘のこと」なのです。
電話・訪問・チラシ入れ・ファクシミリ・電子メールなどの方法による勧誘が
問題となるのだそうです。
「不招請勧誘のオプトイン規制とは、
事前の承諾のない限り勧誘が禁止されるというもので、
オプトアウト規制とは、
拒否している者への勧誘が禁止されるというものである。」
と、このようなことが書かれてあります。
全国各地の条例で、この不招請勧誘を規制しているところも
多いことをご存知でしたか? ^^
たとえば、北海道では、
条例16条1項・告示1(2)
消費者の意に反して、長時間にわたり
若しくは反復し、
若しくは営業所等へ誘引するなど
執よう、強引な方法、
又は深夜早朝等
生活に支障のある時間帯や
勤務先等への電話や訪問など、
消費者が迷惑を覚えるような方法を用いて
勧誘すること。
ということになっている(なっていた?)のです。 ^^
都道府県の場合のみならず、
市でもこの不招請勧誘の条例があるところがあります。
宝石業界にとっては、耳の痛くなるような条例ですよね、
本当のところ。 ^^;
事実、宝石の外商や、展示会の場合でも、
よく問題視されているのです。
これ、業者さんは、ぜひ、知っておいてくださいね。 ^^
業者さんは、世間様からこういった勧誘をしないよう求められているのだ
ということをよくよく覚えておきましょうね。
兎角、業者さんは主観的に、
「いいお話を持っていっただけのことなのに・・・」
と思っておられますからね。 ^^;
でも、これ、新興宗教に逆上せ過ぎている人の論理と大同小異なのであって、
言われている方は、まあ、まずは迷惑に思われているものなのです。
こういった方法ではなく、別の方法で
業者さんは、宝石をはじめとするある製品に
より親しみを感じて頂けるように工夫を致しましょうね。 ^^
また、消費者の方も、ぜひ、ご記憶のほど。 ^^
業者さんに粘られて、根負けして、ある商品を心ならずもご購買された場合に、
このことをご存知でしたら、
その問題の解決の一助くらいにはなりそうですからね。
ただ・・・
問題を承知で書きますと、
あまりにこれを言い過ぎるのも、日本の発展のことを思うと
どうなぁ~という気は、真吾オジサンは思っているのですよ。 ^^;
これを言い過ぎると、宝石業界のみならず、
他の高額商品の世界の場合でも、
多分、大打撃になるような気がしております。
高額商品の世界ではなくとも、新聞業界だってね・・・
銀行だってそうですよね。
仮にこういう社会になったらなったで、
今度は、零細企業にある製品を押し込むようなことに
なるでしょうからね。
まずはね。
消費者に安心感を増す社会になるので、
そこだけ見ればいいことのように思うのですが、
社会全体として見たら、本当にこれを言い過ぎるのがいいことなのかは、
真吾オジサンは疑問に思いますね。
程度問題にしておくくらいがいいのではないかな?と思ったりもします。
つまり、オプトアウト規制くらいにとどめておく方が、
社会全体として見たら、ベターなように思いますね。
宝石メモ・ブログ カテゴリ【消費者問題】(タイトル名も分かります)
宝石メモ・ブログ 関連キーワード
さて、今回の記事は、不招請勧誘の条例について書きます。
このブログをご覧の皆様、
この不招請勧誘をご存知でしたか? ^^
消費者問題の先生方が、結構以前から、これを
頻りに言っておられることなのです。
民事法研究会の「キーワード式 消費者法事典」に
この「不招請勧誘」のことが書かれてあるのですが、
それによりますと、
「消費者が希望しない勧誘のこと」なのです。
電話・訪問・チラシ入れ・ファクシミリ・電子メールなどの方法による勧誘が
問題となるのだそうです。
「不招請勧誘のオプトイン規制とは、
事前の承諾のない限り勧誘が禁止されるというもので、
オプトアウト規制とは、
拒否している者への勧誘が禁止されるというものである。」
と、このようなことが書かれてあります。
全国各地の条例で、この不招請勧誘を規制しているところも
多いことをご存知でしたか? ^^
たとえば、北海道では、
条例16条1項・告示1(2)
消費者の意に反して、長時間にわたり
若しくは反復し、
若しくは営業所等へ誘引するなど
執よう、強引な方法、
又は深夜早朝等
生活に支障のある時間帯や
勤務先等への電話や訪問など、
消費者が迷惑を覚えるような方法を用いて
勧誘すること。
ということになっている(なっていた?)のです。 ^^
都道府県の場合のみならず、
市でもこの不招請勧誘の条例があるところがあります。
宝石業界にとっては、耳の痛くなるような条例ですよね、
本当のところ。 ^^;
事実、宝石の外商や、展示会の場合でも、
よく問題視されているのです。
これ、業者さんは、ぜひ、知っておいてくださいね。 ^^
業者さんは、世間様からこういった勧誘をしないよう求められているのだ
ということをよくよく覚えておきましょうね。
兎角、業者さんは主観的に、
「いいお話を持っていっただけのことなのに・・・」
と思っておられますからね。 ^^;
でも、これ、新興宗教に逆上せ過ぎている人の論理と大同小異なのであって、
言われている方は、まあ、まずは迷惑に思われているものなのです。
こういった方法ではなく、別の方法で
業者さんは、宝石をはじめとするある製品に
より親しみを感じて頂けるように工夫を致しましょうね。 ^^
また、消費者の方も、ぜひ、ご記憶のほど。 ^^
業者さんに粘られて、根負けして、ある商品を心ならずもご購買された場合に、
このことをご存知でしたら、
その問題の解決の一助くらいにはなりそうですからね。
ただ・・・
問題を承知で書きますと、
あまりにこれを言い過ぎるのも、日本の発展のことを思うと
どうなぁ~という気は、真吾オジサンは思っているのですよ。 ^^;
これを言い過ぎると、宝石業界のみならず、
他の高額商品の世界の場合でも、
多分、大打撃になるような気がしております。
高額商品の世界ではなくとも、新聞業界だってね・・・
銀行だってそうですよね。
仮にこういう社会になったらなったで、
今度は、零細企業にある製品を押し込むようなことに
なるでしょうからね。
まずはね。
消費者に安心感を増す社会になるので、
そこだけ見ればいいことのように思うのですが、
社会全体として見たら、本当にこれを言い過ぎるのがいいことなのかは、
真吾オジサンは疑問に思いますね。
程度問題にしておくくらいがいいのではないかな?と思ったりもします。
つまり、オプトアウト規制くらいにとどめておく方が、
社会全体として見たら、ベターなように思いますね。
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