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さて、今回の記事も愛染苑山久モニター事件について書きます。



今日の記事は、愛染苑山久と信販会社で

どのようなことがあったのかについて書きます。


今日のお話しは、消費者の方には、

あまり面白くはないかもしれませんね。  ^^;

御容赦のほどを。  <(_ _)>



愛染苑山久は、もともと「丸友」という京都の会社から

商品を納品されていたのですが、

その「丸友」は、某信販会社と加盟店契約を締結していたのです。


もともとは、愛染苑山久は、この「丸友」の販売代理店として、

その某信販会社のクレジットを利用していたのだそうです。


平成7年ころは、そのような風だったそうです。

まだ、愛染苑山久は、信販会社と直接取引をするだけの

信用が備わっていなかったわけです。



愛染苑山久は、平成11年ころ、正社員だったAを解雇しました。

そのAが、某信販会社に対し、

愛染苑山久がモニター商法を行っていると旨を報告したらしいのです。


そこで、前述の某信販会社は、平成11年4月に、

愛染苑山久を取引停止することとしたのです。



困った愛染苑山久は、別の信販会社を探すことになったのです。

そこで、別のある信販会社(以下、B信販と書きます)に対し、

加盟店契約の締結を打診しました。


このころ、B信販は、販売業者からの申し込みで、

加盟店契約を締結することを原則として禁止することとしていたので、

B信販の加盟店審査に関する第1次的機関である、~営業開発部は、

愛染苑山久の財務状況を調査することにしました。


同部は、愛染苑山久に関する帝国データバンクの調査報告書による

信用調査の結果、

被告と取引のあった同業他社からの風評被害の調査、

愛染苑山久の代表者・専務・新宿店店長との面談調査

などを考慮して、山久が資金繰りにひっ迫していないと判断したのだそうです。


そこで、営業的な側面から、愛染苑山久と加盟店契約を締結しても

問題なしと判断をしたそうなのです。


この当時は、B信販では、愛染苑山久のような呉服店との間で

加盟店契約を締結するに当たって、もっとも注意していたことは

顧客と加盟店が通謀した不正な名義貸しだったのです。


愛染苑山久は、B信販の従業員が、直接面談できる展示会で

呉服等を販売する方法を採っていたので、

B信販の~営業開発部は、この名義貸しを防ぎ得ると考えたのです。



(つづく)



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