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さて、今回の記事は、随分古い話になるのですが、

「愛染苑山久モニター事件」について書きます。


平成11年に起こった事件です。


これがきっかけの一つとなり、

特定商取引法に、「業務提供誘引販売取引」の規定ができたのです。

業者さんは覚えておきましょうね。  ^^


この「業務提供誘引販売取引」というのは、

早い話が「内職商法」のことです。



この事件を振り返ってみましょうね。 


(株)愛染苑山久は、新聞折り込み広告などでアルバイトを募集し、

応募してきた消費者や展示会にやってきた消費者に、

モニターになれば山久がモニター料を支払う、

そのモニター料でクレジット代金を支払えるからと説明して、

高額な着物や貴金属を次々と販売していたのです。


モニター料は、商品購入代金の際に

利用するクレジット契約の割賦代金相当額であり、

モニター契約の期間も、クレジット支払期間と同じになっておりました。


モニター契約の基本は1人につき3本、

後に2本追加され5本となりました。


モニターは、山久が毎月2~3回開催する展示会に参加したり、

本店のお手伝いをするのです。

その場合には、モニター料とは別に、日当と交通費が支給されたのです。


夢のようなお話ですよね。  ^^;


で、こんな仕事がいつまでも成り立つはずもなく、

平成11年11月に、モニター料を支払うことができなくなったのです。


そして、被害者の多くが、消費生活相談室に

連絡をするようなことになったわけです。


つい先日、このブログに「従業員商法について。」を書きましたが、

この事件でも、まあ、似たようなものです。



ただ、この事件は、この(株)愛染苑山久というぼんくら会社だけを

見ていてはならないのです。


実は、皆さんもよくご存じの大手クレジット会社が

軒並み、この(株)愛染苑山久を加盟店にしていたのです。



呉服も、宝石も、クレジット会社も、不況の中にあります。

このような事件が、-多少は異なるものでしょうが-

出てくる可能性が高まっているように思います。


10年くらい前の事件なのですが、

この事件を忘れないようにしておきたいものです。




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