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さて、今回の記事は、不招請勧誘について書きます。


契約締結の勧誘を要請していない消費者に対して、

事業者が一方的に勧誘することを、不招請勧誘というのですが、

この規制のあり方が議論されているそうです。


最新号の「消費者法ニュース」にこのことが出ておりました。



国民生活センター理事長で弁護士の野々山宏先生が

「消費者法ニュース」に寄稿されておられました。


なかなか勉強になることが書かれてありましたよ。 ^^


以前の記事にも書きましたが、

新聞の三面記事に飽き足らなくなられた方には、

この「消費者法ニュース」を購読されるといいと思いますよ。 ^^


最新の消費者被害・零細企業の被害が何たるかが

よく分かるようになれると思いますね。


まあ、試しに一度ご覧になられるといいとは思いますね。 ^^




この野々山先生が寄稿されたものによりますと、

この不招請勧誘の典型的勧誘は

「訪問販売」と「電話勧誘販売」なのだそうです。


そうでしょうね。


で、この訪問販売と電話勧誘販売とを合わせると

消費生活相談におけるその割合は、14%なのだそうです。




「家庭訪販」「職場訪販」における上位商品・役務


という表がここに書いてあるのですが、

2010年度の場合は、


1位 新聞

2位 浄水器

3位 修理サービス

4位 電気温水器

5位 屋根工事

6位 ソーラーシステム

7位 塗装工事

8位 消火器

9位 リースサービス

10位 テレビ放送サービス全般




「電話勧誘」における上位商品・役務



という表もあります。


2010年度のこれには、



1位 未公開株

2位 公社債

3位 かに

4位 新築分譲マンション

5位 光ファイバー

6位 ファンド型投資商品

7位 商品一般

8位 インターネット接続回線全般

9位 他の健康食品

10位 フリーローン・サラ金



と書かれてありました。



話が長くなりすぎそうなので、今回はここまでにしておきます。




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