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さて、今回の記事は、「特商法の訪問販売と展示会」について書きます。


法律に無縁に生きておられる方は、御存じないかもしれませんが、

ホテルや、公民館などの場所を数日借りて行う展示会は、

「特定商取引に関する法律」上、「訪問販売」とされているのです。


どう思われますか?  ^^


真吾オジサンは、このような販売方法を、

「訪問販売」と表現されているのは、

誤解されやすいだけのことだと思います。

業者さんでも、これを知らなかった方がいらっしゃることでしょうね。


ホテルや、公民館などの場所を借りて、

「展示会」を行うことは、実に様々な仕事で行われております。


ですから、真吾オジサンは思うのですが、

「特定商取引法」に「展示会」ということを付け加えた方がいいと思います。


このような展示会にいらっしゃった消費者の方々の中で、

「今、私は訪問販売をされているのだ。」と思っていらっしゃる方が

何名いらっしゃることでしょうか?  ^^

100人いらっしゃるとして、何名くらいかなぁ・・・

3名もいらっしゃいますかね・・・   ^^;


真吾オジサンに言わせれば、立法の怠慢です。


消費者法ニュースでも、

この問題に触れているのを見たことがありません。

どうしてなんでしょうね・・・


その上、業者さんが、自らの店舗で、

展示会をされると、普通の取引となり、

「特定商取引法」とは関係がなくなるのです。


ホテルで展示会を行うと、「特定商取引法」の対象となり、

自らの店舗で展示会を行うと、「特定商取引法」の対象外となる・・・

変でしょう、やっぱり。   ^^;



真吾オジサンに言わせれば、

自らの店舗でも、ホテル等の場所でも、

所謂「展示会」でしたら、

法律上も「展示会」ということにした方がいいと思います。


「訪問販売」という表現では駄目だよ。

真吾オジサンには、ごまかしのように聞こえます。


日弁連の消費者問題の先生方等の奮起の提言を期待しております。  ^^

頑張って下さいね。




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