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さて、今回の記事は、「特商法の訪問販売と展示会」について書きます。
法律に無縁に生きておられる方は、御存じないかもしれませんが、
ホテルや、公民館などの場所を数日借りて行う展示会は、
「特定商取引に関する法律」上、「訪問販売」とされているのです。
どう思われますか? ^^
真吾オジサンは、このような販売方法を、
「訪問販売」と表現されているのは、
誤解されやすいだけのことだと思います。
業者さんでも、これを知らなかった方がいらっしゃることでしょうね。
ホテルや、公民館などの場所を借りて、
「展示会」を行うことは、実に様々な仕事で行われております。
ですから、真吾オジサンは思うのですが、
「特定商取引法」に「展示会」ということを付け加えた方がいいと思います。
このような展示会にいらっしゃった消費者の方々の中で、
「今、私は訪問販売をされているのだ。」と思っていらっしゃる方が
何名いらっしゃることでしょうか? ^^
100人いらっしゃるとして、何名くらいかなぁ・・・
3名もいらっしゃいますかね・・・ ^^;
真吾オジサンに言わせれば、立法の怠慢です。
消費者法ニュースでも、
この問題に触れているのを見たことがありません。
どうしてなんでしょうね・・・
その上、業者さんが、自らの店舗で、
展示会をされると、普通の取引となり、
「特定商取引法」とは関係がなくなるのです。
ホテルで展示会を行うと、「特定商取引法」の対象となり、
自らの店舗で展示会を行うと、「特定商取引法」の対象外となる・・・
変でしょう、やっぱり。 ^^;
真吾オジサンに言わせれば、
自らの店舗でも、ホテル等の場所でも、
所謂「展示会」でしたら、
法律上も「展示会」ということにした方がいいと思います。
「訪問販売」という表現では駄目だよ。
真吾オジサンには、ごまかしのように聞こえます。
日弁連の消費者問題の先生方等の奮起の提言を期待しております。 ^^
頑張って下さいね。
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