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リンク・フリーです。



さて、今回の記事は、協賛金について書きます。


このブログをご覧の貴方、

協賛金というのを御存知でしたか? ^^


よくデパートや割と大きい小売店と

その取引先で問題になっているものなのですよ。



新聞の三面記事でご覧になられたことのある方もいらっしゃることでしょうね。



「商業界」の「商業用語事典」にこの協賛金のことが出ております。


引用させて頂きますと、




協賛金


仕入れた商品について取引先と協同で販売促進をする際、

取引先が負担する費用のこと。


陳列器具の貸与やチラシ作成費用の一部負担などの形をとることが一般的である。


特に小売業が取引上の優越的な地位にあるときは、

あらかじめ約定書を取り交わし、

金額とその算出根拠、使途などを明らかにしておかないと、

独占禁止法に触れる恐れがある(優越的地位の乱用)。


また、約定書を取り交わしていても、

次のような場合は独占禁止法違反となる。


① 取引先の商品の販売促進に直接寄与しない催事、

  売り場の改装、広告などのための協賛金。


② 商品の販売促進やコスト削減に寄与するなど

  取引先が得る直接の利益の範囲を超える協賛金。


③ 小売業の決算対策のための協賛金。


④ 約定書に定めた販売量を達成していないのに

  リベートを要請する。


⑤ 取引先に責任がないにもかかわらず、取引先が商品を納入した後において、

  その商品の納入価格の値引きを要請する。






皆様がよ~く御存じの某ガリバー百貨店も

昔これで問題になったことがあるのですよ。 ^^;


まあ、そこだけの話でもないのですけれどね。 ^^;



兎も角、この協賛金は本当は問題が多いことも

ぜひ、この機会に知っておいてくださいね。



知っておいて損にはならないと思いますよ。


また、別の機会にこの協賛金のことについて書くと思います。




 宝石メモ・ブログ 関連キーワード【か行・協賛金】(タイトル名も分かります)

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