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リンク・フリーです。


※ 関連キーワードを記事に追加するように致しました。

  どうぞ、ご利用のほど。 ^^




さて、今回の記事は、独占禁止法ガイドラインについてです。

今回で7回目です。



今回はやっと具体的な事例にも触れます。

具体的なことを書きませんと、興味が湧き難いですもんね。 ^^




今回は、価格制限行為です。


今回は、判例タイムズ社さんの

「事例解説 独占禁止法ガイドライン 総集編」から引用させて頂きますね。



※ 法律のことに、アレルギーを感じられる方は、

   最後の方に書きました具体的な事例だけでもご覧くださいね。

   濁世の日本でどのようなことが過去に起こったのかを

   知っておられるだけでも、社会勉強にはなるはずですからね。 ^^






1 価格制限行為



<ガイドライン>


事業者団体が、次のような価格に関する行為を行い、

これにより市場における競争を実質的に制限することは、

法第8条第一項第一号の規定に違反する。


また、市場における競争を

実質的に制限するまでには至らない場合であっても、

次のような行為は、原則として法第8条第一項第四号

又は第五号の規定に違反する。





とこう書いてありました。



まずは、「事業者団体」とは何ぞや?ということを

理解しておかないとどうにもならないですよね。 ^^


法律用語には、定義がありますからね。


世間話で言う様な「事業者の団体」とは異なる場合もあることでしょうから、

まずは事業者団体の定義を書いておきましょうね。




独占禁止法の第2条にこう書いてあります。





この法律において「事業者団体」とは、

事業者としての共通の利益を増進することを

主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、


次に掲げる形態のものを含む。


ただし、二以上の事業者の結合体又は連合体であって、

資本又は構成事業者の出資を有し、

営利を目的として商業、工業、金融業

その他の事業を営むことを主たる目的とし、

かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないとする。




一  二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人

    その他の社団


二  二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行

    又はその存在を支配している財団法人その他の財団


三  二以上の事業者を組合員とする組合

    又は契約による二以上の事業者の結合体



 

とこう書いてあります。 ^^




第8条第一項第一号とは、

「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」です。



第8条第一項第四号とは、

「構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)

 の機能又は活動を不当に制限すること。」です。



第8条第一項第五号とは、

「事業者に不公正な取引方法に該当する行為を

 させるようにすること」です。



こういうことになっております。 ^^



でガイドラインに話を戻しまして、再び引用させて頂きますね。




<ガイドライン>



1-1  (価格等の決定)


〇 構成事業者が供給し、若しくは供給を受ける商品

   若しくは役務の価格を決定し、

   又はその維持若しくは引き上げを決定すること。




1-2  (再販売価格の制限)


〇  事業者が供給する商品について、事業者に

    再販売価格の拘束(一般指定第12項)に当たる行為をさせるようにし、

    構成事業者に再販売価格の維持を励行させ、再販売価格を決定し、

    その他再販売価格に関する制限を行うこと。






こう出ております。


こうなっているのですよ。 ^^



さあ、やっと具体例を書きますね。 ^^


3つ例が書かれてあるのですが、正直なところ、

3つとも例が古いのです。 ^^;


昭和44年・55年・57年の例が書かれてあるのですが、

でも、今でもきっと大同小異なことがあるはずですよ。


これまた引用させて頂きましょうね。


ここは社会勉強になるはずですから、

ぜひ、学生さんや主婦の方もご覧くださいね。 ^^






<具体例>


X手編・手芸糸卸売業者団体事件(昭和44年(勧)第4号)では、

構成事業者に、小売店に対して

最低販売価格を厳守するよう伝えるとともに、

廉売した小売店に取引中止をほのめかす等させた
ことが、

旧一般指定の八に該当する行為をさせるようにしているものとして、

法第8条第1項第5号違反とされた。


Yレコード等製造業者団体事件(昭和55年(勧)第4号)では、

構成事業者に、割引販売を取りやめない小売業者に対して

出荷を停止させる等により

レコード等の再販売価格の維持を励行させたこと等
が、

法第8条第一項第四号違反とされた。


Z牛乳製造業者団体事件(昭和57年(勧)第2号)では、

構成事業者の取引先である量販店の牛乳の最低小売価格を定め、

構成事業者が量販店に対し

これを遵守するよう要請すること等を決定したことが、


法第8条第一項第一号違反とされた。





こういうことがあったのです。


ちなみに真吾オジサンは、今の日本はこうやってでも価格を守る方が、

社会全体としてみれば、

絶対にいい社会になるはずだと思っているのですけれどね。 ^^



まあでも、これは所詮は真吾オジサンの思いでして、

上記の例は、法律上は問題視されることになっているのです。



今回の「独占禁止法ガイドラインについて」は、ここまで。 ^^



次回も、価格制限行為について書き、

また具体例も書いていこうと思っております。





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