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リンク・フリーです。


さて、今回の記事は、独占禁止法ガイドラインについてです。

これで、6回目の記事です。


まだ、前回までの記事をご覧になられていらっしゃらない方は

ぜひ、こちらもご覧くださいね。 ^^


 宝石メモ・ブログ 独占禁止法ガイドラインについて。 記事一覧表



今回も有斐閣の「法律学小辞典」から引用させて頂きますね。 ^^





4 適用除外行為の規制


ほとんどの場合について、

公正取引委員会の認可[独禁24の3・24の4]、

対象商品の指定[独禁24の2]、

主務大臣の認可[中団18]・指示、

届出で足りる場合の変更・廃止命令[輸出入取引5等]

などによる規制がされている。


主務大臣の認可・指示にあたっては、多くの場合、

公正取引委員会の同意[中団90①等]、

それとの協議[中団90②]などが必要であり、

独占禁止法の趣旨・目的を大きく逸脱することを防いでいる。


なお、これらの認可等を受けた適用除外行為についても、

それが適法な適用除外の範囲を超え又は濫用された場合には、

独占禁止法が適用される旨の規定が置かれることもある

[中団89、輸出入取引33、海運28、航空110等]。


また、多くの場合、認可・指示などについては、

一般消費者の利益などを害しないように一定の基準が定められている

[独禁24の3・24の4、中団19]。


なお近年、規制緩和の進展とともに、

これらの適用除外規定の削除

あるいは適用除外の範囲を狭める法改正や

解釈・運用の変更がなされつつある。





こう書いてありました。



これで、有斐閣の「法律学小辞典」からの引用はおしまいです。 ^^

なかなか長くなってしまいましたね。 ^^;



次回からの「独占禁止法ガイドライン」には、

判例タイムズ社さんの「事例解説 独占禁止法ガイドライン 総集編」

からの引用が増えると思います。


具体的な事例を多く書くことにもなると思います。


多分、これは働いていらっしゃる方でも勉強になることが多いと思いますので、

どうぞお楽しみに。 ^^



 宝石メモ・ブログ カテゴリ【独占禁止法】(タイトル名も分かります)



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