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さて、今回は「クレジットの上限金利」について書きます。



真吾オジサンは、随分前に、経済産業局の消費経済課の方に、

こう質問をしたことがあります。



真吾オジサン

「実は、聞いてみたいことがあるのですが、クレジットに上限金利はあるのですか?」


消費経済課のある女性

「いいえ。 ありません。」


真吾オジサン

「え!!! それは悪用する人が出てきますよ。

政令とか省令とかで決まってもいないのですか・・・」


消費経済課のある女性

「・・・」



と、このような話になったことがあります。  ^^;



これは大問題です。

クレジットのこの金利の上限がないことを悪用することは

容易に考えられることなのです。


いまは、どうなっているのかなぁ・・・

割賦販売法が改正されて、

実は、真吾オジサンはそれにまだ目を通していないのです。 ^^;


もし、この問題がそのまま残っているのならば、

こんな大問題を放置しているのは、立法の怠慢であり、

消費者団体の怠慢でもあります。



「割賦販売法はザル法」

と酷評されても仕方がないくらいの問題のように思います。



大きな問題が起こる前に、善処すべきです。



良からぬ貸金業者が悪用をしないうちに、何とかしないと駄目ですよ。

もうしているかもしれませんけどね・・・


兎も角、この問題は何とかしないとならない問題です。


そう思われませんか?  ^^



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