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さて、今回の記事は、クレジット会社の加盟店管理の問題について書きます。


今日の記事は、業者さん向けになると思いますが、

消費者の方々にも、知っておいて頂きたいことです。

利口で賢明なる消費者になれる一助にはなると思います。



去年の10月8日にも、この加盟店管理の問題を書きました。

リンクのところの、2010年の記事一覧のところをクリックして頂けますと、

この10月8日の記事を直ぐに見つけて頂けることと思います。


今回の記事は、平成14年5月15日に

経済産業省商務情報政策局取引信用課長・経済産業省商務情報政策局消費経済対策課長が、

(社)日本クレジット産業協会と(社)全国信販協会 宛ての文書で通知した、

「割賦購入あっせん業者における加盟店管理の強化について」のことについて書きます。



この文書にはこのように書かれてあるのです。

町の宝石店のオヤジさんは、ぜひ、知っておきましょうね。 ^^



「加盟店の審査・管理に際しては、加盟店が行う商品等の販売又は役務の提供が

 どのような方法によってなされているのかについて、

 当該加盟店のパンフレット、広告、契約書面等を取り寄せること等によって、把握すること。」




「加盟店が業務提供誘引販売業又は連鎖販売業を一部でも行っている場合には、

 当該取引に係るクレジット書面にはクーリング・オフの期間を20日と明記するなど、

 あらかじめ特定商取引に関する法律及び割賦販売法を遵守するよう厳格に指導すること。

(仮に、業務提供誘引販売業又は連鎖販売業を行う加盟店が、

 クーリング・オフの期間が8日間と記載されたクレジット書面を交付している場合には、

 当該書面は、法定の契約書面とは認められず、

 クーリング・オフの期間が進行していないことから、

 購入者等はいつでも解除権を行使することができることに留意すること)。」



「加盟店契約を締結する際に、加盟店が業務提供誘引販売業又は連鎖販売業を

 行っていないとの前提で当該加盟店契約を締結したとしても、

 その後、加盟店が業務提供誘引販売業又は連鎖販売業を行う場合もあり得るので、

 加盟店の管理を継続的に行うこと。」


と、指導されているのです。



業務提供誘引販売業とは、はやい話が内職商法です。

連鎖販売業とは、マルチ(まがい)商法のことです。


去年の記事に書きました愛染苑山久モニター商法は、この業務提供誘引販売に当たります。

※ ただ、当時は、この規定がまだなかったのです。


こうなっている・いたことを知っておきましょうね。


今日の記事は、一度と言わず、何度も読んでいただきたいことを書いたつもりです。

特に、業者さん、-宝石の業者さんに限りませんよ- には、

知っておいて頂きたいことです。



こういうことも知っておくと、クレジット会社の関係もスムーズに行くこともあると思います。

下らない事で、迷惑を人様に書けないようにしましょうね。 ^^





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