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リンク・フリーです。


さて、今回は独占禁止法ガイドラインについてを書きます。


まだ、前に書いたこの「独占禁止法ガイドラインについて」

をご覧になられていらっしゃらない方は、

この機会にぜひ、ご覧くださいね。 ^^



 宝石メモ・ブログ 独占禁止法ガイドラインについて。一覧表


今回の記事は、「適用除外」について書きます。


実は、この独占禁止法には、この適用除外の規定もあるのです。

これも知っておきましょうね。 ^^


今回も有斐閣の「法律学小辞典」から引用させて頂きましょうね。





独占禁止法の適用除外


1、意義


独占禁止法は、競争を有効に機能させることにより、

資源の適正配分などの望ましい結果を確保することを

目的としているが、

これらの望ましい結果を達成するためには、

ある程度の独占や競争制限を容認するのが

有効である場合がある。


そこで、これらの場合について、

同法の適用除外が定められている。


しかし、適用除外とされる場合においても、

望ましい結果を確保するため、

競争の維持による間接的規制に代えて、

公正取引委員会や主管行政庁等による、

何らかの形での監督・規制がなされている。




2、適用除外の方式


独占禁止法の規定によるもの[独禁6章、独禁除外1・2]と、

特別法の規定によるもの[中団89、輸出入取引33等]がある。


なお、従来は法律上根拠のない行政指導による

勧告操短や設備調整などによって、

事実上、独占禁止法の適用除外と

同様の結果が生じることもあったが、

今日では、この種の行政指導は違法行為を勧めるものとされて

行われなくなりつつある。





勧告操短については、こちらをご覧くださいね。 ^^


 操短


ちなみに「金融実務大辞典」にも、この勧告操短について書いてあります。

これもついでに引用させて頂きますと、





勧告操短


操業短縮が行政官庁の介入によって行われるもの。

昭和27年春、綿紡各社に対し通産省が各社ごとに生産限度量を指示し、

業界全体の生産削減を勧告したのが始まり。


当時、公正取引委員会はこれを事実上のカルテル行為として問題にした。


その後28年に独禁法が改正され、

合理化、不況等のカルテルが認められると、

勧告操短は産業政策上の措置として

30年代のカルテルの主流となった。




と、こう書いてありました。 ^^



今日も利口なりましたね。 ^^



 宝石メモ・ブログ カテゴリ【独占禁止法】(タイトル名も分かります)



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