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さて、今回の記事は、独占禁止法ガイドラインについてです。
今回で3回目の記事です。
前回の続きなのですが、
正直なところ、今日の記事はそれほど面白くはないと思います。 ^^;
真吾オジサンも、はやく事例のような具体的なことを
書きたいと思ってはいるのですが、
まずは、この「独占禁止法」とは、
大体、こういうものなんだな・・・ということを
御理解しておいて頂かないことには、
変に誤解されそうな気も致しますのでね・・・ ^^;
「その10」くらいまでは、
多分、雲をつかむような記事になるとは思うのですが、
のちのちに役立つことが必ず書いてあるはずですので、
どうぞ、お付き合いのほどを。 ^^
具体的な事例を書きだすと、
多分、そちらの方の衝撃が大きすぎて、
急に、この「独占禁止法」「独占禁止法ガイドライン」に興味を
持たれる方も出てくることでしょう。
しかし、まずは、概略を知っておいて頂きたいのです。
また、「カテゴリ一覧表」の「独占禁止法について」を
後になってご覧になられる方のためのプロローグ的なことを、
まずは書いておきたいのです。 ^^
今日も、有斐閣の「法律学小辞典」から引用させて頂きましょうね。 ^^
3 実施手段
本法の運用にあたる機関として公正取引委員会が置かれ[独禁27]、
主として、同委員会が排除措置を命ずることにより、
本法が実施される。
さらに、昭和52年の改正(法63)により、
対価に影響を与えるカルテルに対しては
課徴金が課せられ[独禁7の2]、
寡占市場における価格の同調的引上げに対しては、
値上げ理由の報告命令が出されることとなっている[独禁18の2]。
このほか、不公正な取引方法を除く
同法違反行為には罰則も適用される[独禁89~91]。
さらに、私人間の関係に対しても本法の適用があるから、
本法に違反する行為の私法上の効力が否定される場合等がある。
とかいてあります。 ^^
こうなっているのですね。 ^^
「私人間の関係に対しても・・・」のところは
覚えておきましょうね。 ^^
「公正取引委員会なんかは、この問題とは何の関係もないだろう!!!」では
すまない場合があるということですからね。
「排除措置」についても、ついでに引用させて頂きましょうね。 ^^
排除措置
公正取引委員会が独占禁止法の禁止規定に違反する行為を
排除するために、審決により命ずる措置[独禁7・8の2・17の2・20]。
独占禁止法執行の中心となる行政処分であり、
下命の一種である。
独占禁止法以外の法律に基づき、
公正取引委員会が排除措置命令を下す場合もある[中協107・108]
排除措置命令の内容は、
違反行為の差し止め(不作為命令)が中心となるが、
これには限定されない。
違反行為の競争制限的効果を除去するために必要な範囲で
公正取引委員会が決定する。
将来の同一行為の繰り返しを予防するための措置や、
一定の報告義務を課すことも適法であるとされている。
排除措置は、基本的には、
現時点での違法状態を除去することを目的としているが、
審決時点では違法行為がなくなっている場合でも、
特に必要と認める場合には、
当該行為が排除されたことを確保するために
必要な措置を命ずることができる[独禁7②・8の2②・20②]。
法律のことに非常にアレルギーを感じられる方も少なくはないと
思いますので、今日はこのあたりで。 ^^
宝石メモ・ブログ 独占禁止法ガイドラインについて。 その1
宝石メモ・ブログ 独占禁止法ガイドラインについて。 その2
宝石メモ・ブログ カテゴリ【独占禁止法について】(タイトル名も分かります)
宝石メモ・ブログ 関連キーワード
さて、今回の記事は、独占禁止法ガイドラインについてです。
今回で3回目の記事です。
前回の続きなのですが、
正直なところ、今日の記事はそれほど面白くはないと思います。 ^^;
真吾オジサンも、はやく事例のような具体的なことを
書きたいと思ってはいるのですが、
まずは、この「独占禁止法」とは、
大体、こういうものなんだな・・・ということを
御理解しておいて頂かないことには、
変に誤解されそうな気も致しますのでね・・・ ^^;
「その10」くらいまでは、
多分、雲をつかむような記事になるとは思うのですが、
のちのちに役立つことが必ず書いてあるはずですので、
どうぞ、お付き合いのほどを。 ^^
具体的な事例を書きだすと、
多分、そちらの方の衝撃が大きすぎて、
急に、この「独占禁止法」「独占禁止法ガイドライン」に興味を
持たれる方も出てくることでしょう。
しかし、まずは、概略を知っておいて頂きたいのです。
また、「カテゴリ一覧表」の「独占禁止法について」を
後になってご覧になられる方のためのプロローグ的なことを、
まずは書いておきたいのです。 ^^
今日も、有斐閣の「法律学小辞典」から引用させて頂きましょうね。 ^^
3 実施手段
本法の運用にあたる機関として公正取引委員会が置かれ[独禁27]、
主として、同委員会が排除措置を命ずることにより、
本法が実施される。
さらに、昭和52年の改正(法63)により、
対価に影響を与えるカルテルに対しては
課徴金が課せられ[独禁7の2]、
寡占市場における価格の同調的引上げに対しては、
値上げ理由の報告命令が出されることとなっている[独禁18の2]。
このほか、不公正な取引方法を除く
同法違反行為には罰則も適用される[独禁89~91]。
さらに、私人間の関係に対しても本法の適用があるから、
本法に違反する行為の私法上の効力が否定される場合等がある。
とかいてあります。 ^^
こうなっているのですね。 ^^
「私人間の関係に対しても・・・」のところは
覚えておきましょうね。 ^^
「公正取引委員会なんかは、この問題とは何の関係もないだろう!!!」では
すまない場合があるということですからね。
「排除措置」についても、ついでに引用させて頂きましょうね。 ^^
排除措置
公正取引委員会が独占禁止法の禁止規定に違反する行為を
排除するために、審決により命ずる措置[独禁7・8の2・17の2・20]。
独占禁止法執行の中心となる行政処分であり、
下命の一種である。
独占禁止法以外の法律に基づき、
公正取引委員会が排除措置命令を下す場合もある[中協107・108]
排除措置命令の内容は、
違反行為の差し止め(不作為命令)が中心となるが、
これには限定されない。
違反行為の競争制限的効果を除去するために必要な範囲で
公正取引委員会が決定する。
将来の同一行為の繰り返しを予防するための措置や、
一定の報告義務を課すことも適法であるとされている。
排除措置は、基本的には、
現時点での違法状態を除去することを目的としているが、
審決時点では違法行為がなくなっている場合でも、
特に必要と認める場合には、
当該行為が排除されたことを確保するために
必要な措置を命ずることができる[独禁7②・8の2②・20②]。
法律のことに非常にアレルギーを感じられる方も少なくはないと
思いますので、今日はこのあたりで。 ^^
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