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リンク・フリーです。


さて、今回の記事は、独占禁止法ガイドラインについて書きます。

今回で2回目です。


ただ、まだ今回はガイドラインの内容には触れず、

そもそも独占禁止法とは何なのかを書きます。


ここを書いておかないことには、

ガイドラインも何もあったものでもないように思いますからね。 ^^


今回も、有斐閣の「法律学小辞典」から引用させていただきましょうね。






独占禁止法


2、実体規定の構成


私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法の禁止が、

本法による規制の中心である。



イ、私的独占の禁止[独禁3]:

市場支配力の形成・維持に用いられた一定の行為を排除するもので、

これを補い、かつ競争的な市場構造を確保するため、

企業結合の制限[独禁9~17]がなされている。

また、これらの行為規制にもかかわらず、

独占的状態になった市場に対しては、

企業分割等の措置が講じられる。[独禁2⑦・8の4]



ロ、不当な取引制限の禁止[独禁3]:

事業者間の共同行為による競争制限を排除するもので、

これに関連して、一定の国際的協定の禁止[独禁6]、

事業者団体の活動の規制[独禁8]の定めがある。



ハ、不公正な取引方法の禁止[独禁19]:

市場支配力の形成・維持に用いられる典型的手段を

予防的に禁止することを主なねらいとしながら、

公正な競争秩序の確保自体も目的とするもので、

これを補うものとして、付属法規である

下請代金支払遅延等防止法、不当景品類及び不当表示防止法が

制定されている。





こういうことになっているのです。 ^^


ぜひ、先日書きました「その1」も

この機会にまたご覧くださいね。 ^^


いっぺんにあれもこれもと書くと

結局は何も身に着かないようにも思いますから、

今回の記事は、ここまで。 ^^


まだまだ、この「独占禁止法ガイドラインについて」は、

続きますからね。 ^^




 宝石メモ・ブログ 独占禁止法ガイドラインについて。 その1



 宝石メモ・ブログ カテゴリ【独占禁止法】(タイトル名も分かります)



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