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リンク・フリーです。


さて、今回の記事は、独占禁止法ガイドラインについて書きます。


独占禁止法の名前は、御存知ですよね? ^^


ただ、内容をご覧になられたことのある方は、

多分、少ないのではないか?と思っております。



で、今回をスタートにして、記事に書いていこうと思っております。 ^^


ただ、これを書き始めると、「その50」くらいになっても

多分、終わらないようなことになります。 ^^;


それどころか、「その100」くらいになってもね・・・ ^^;



まあ、それは兎も角、多分、御参考にはして頂けることも

きっと多いことであろうと思っております。 ^^



有斐閣の「法律学小辞典」に、独占禁止法のことが

出ております。


まずは、これを書きますので、ぜひ、ご覧くださいね。 ^^





独占禁止法


昭和22年法律54号。

正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」という。

私的独占禁止法、独禁法とも略称される。



1、 意義・立法目的


この法律は、カルテルなどの競争制限行為や

事業活動を不当に拘束する行為を除去し、

企業結合などによる過度の経済力集中を防止することによって、

公正かつ自由な競争が有効に機能する条件を確保し、

それを通じて、

国民経済の健全な発達を図ることをその目的とする。[独禁1]


これは、わが国の経済秩序の基本を定める法律であって、

競争の維持によって、

資源の適正配分などの望ましい経済的効果を確保し、

かつ、反独占ないし分権的経済体制の下で経済の民主化を実現し、

消費者の利益を確保することを

その目的とするものといえる。





こう書いてあります。


御尤もなことですよね。 ^^



ただ、今日の平成濁世の企業間の過当競争や、

デフレのことに対する配慮のあることには言及されてはおりませんよね。 ^^;



「企業間での競争を確保できるようにさえしておけば、

 独占企業による貪りを防げて、消費者の利益になるはずだ・・・」


こういう論理だと思います。




競争があることまではいいことと思うのですが、

過当競争・消耗戦のように、現代の企業間ではなってはおりませんか?

で、どこもかしこも・・・  ^^;



昭和22年の法律ですから、

その頃って、大東亜戦争に負けて、焼け野原になった日本には、

モノもサービスも不足していたのではないでしょうか?


しかし、現在の平成濁世では、

モノもサービスもあふれ返っているのです。 ^^;



大震災後ですので、ある業種では、

モノが足らないようなこともあるかもしれませんが、

これもそのうちに落ち着くことでしょう。


するとまた・・・ 



真吾オジサンは、企業間の過当競争ではなく、

企業間で適度な競争関係にある社会を

大震災後の日本は志向すべきだと思います。



こういった社会の方が、絶対に豊かな社会だと思いますよ。

心の面でも豊かな社会だと思いますよ。



過去の記事で、多く倒産関連の記事をこのブログに書いて参りました。

今後も書きます。


この倒産された企業、それぞれに倒産に至った原因があることでしょう。

どうしようもないことが原因の倒産も多いことでしょう。


ただ、過当競争・消耗戦の悲劇による倒産もあるように思いますよ。

少なからず、それが背景にあるように感じる倒産が多いように思います。


これ、放置していていい問題なのですかね。 

「しようがないこと・・・」だけですませていい問題なのですかね。



誰が経営者になったところで、

また、どんな優れた人材を確保したところで、

企業として成り立たないような過当競争・消耗戦の続く社会は

決して良い社会だとは思いませんよ。


だんだんと、平成濁世の日本って、こうなりつつあるのではないでしょうか?


こうなりつつあるのは、真吾オジサンに言わせれば、

この独占禁止法の存在にもあるように思っております。




真吾オジサンのこの言い分に賛否もあることでしょうが、

まあ、兎も角、この独占禁止法のことを

もっと知って頂きたいように思います。


決して、遠くの話ではない問題ですからね。


貴方の町のコンビニはどこも、

この独占禁止法とは無縁ではないのですからね。


ということですので、ぜひ、今後も

この「独占禁止法ガイドラインについて」をご覧くださいね。 ^^




 宝石メモ・ブログ カテゴリ【独占禁止法について】(タイトル名も分かります)


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