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さて、今回の記事は、随分古い話になるのですが、
「愛染苑山久モニター事件」について書きます。
平成11年に起こった事件です。
これがきっかけの一つとなり、
特定商取引法に、「業務提供誘引販売取引」の規定ができたのです。
業者さんは覚えておきましょうね。 ^^
この「業務提供誘引販売取引」というのは、
早い話が「内職商法」のことです。
この事件を振り返ってみましょうね。
(株)愛染苑山久は、新聞折り込み広告などでアルバイトを募集し、
応募してきた消費者や展示会にやってきた消費者に、
モニターになれば山久がモニター料を支払う、
そのモニター料でクレジット代金を支払えるからと説明して、
高額な着物や貴金属を次々と販売していたのです。
モニター料は、商品購入代金の際に
利用するクレジット契約の割賦代金相当額であり、
モニター契約の期間も、クレジット支払期間と同じになっておりました。
モニター契約の基本は1人につき3本、
後に2本追加され5本となりました。
モニターは、山久が毎月2~3回開催する展示会に参加したり、
本店のお手伝いをするのです。
その場合には、モニター料とは別に、日当と交通費が支給されたのです。
夢のようなお話ですよね。 ^^;
で、こんな仕事がいつまでも成り立つはずもなく、
平成11年11月に、モニター料を支払うことができなくなったのです。
そして、被害者の多くが、消費生活相談室に
連絡をするようなことになったわけです。
つい先日、このブログに「従業員商法について。」を書きましたが、
この事件でも、まあ、似たようなものです。
ただ、この事件は、この(株)愛染苑山久というぼんくら会社だけを
見ていてはならないのです。
実は、皆さんもよくご存じの大手クレジット会社が
軒並み、この(株)愛染苑山久を加盟店にしていたのです。
呉服も、宝石も、クレジット会社も、不況の中にあります。
このような事件が、-多少は異なるものでしょうが-
出てくる可能性が高まっているように思います。
10年くらい前の事件なのですが、
この事件を忘れないようにしておきたいものです。
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