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リンク・フリーです。


さて、今回の記事は債務超過について書きます。



お仕事をされておられる方は、まあご存知でしょうが、

今日の記事は、この「債務超過」について書きます。


今日の記事も「法律学小辞典」から、まずは引用させて頂きましょうね。





債務超過


消極財産(負債)の評価額の合計が

積極財産(資産)の評価額の合計を上回る状態。

存続中の人的会社を除く法人及び相続財産の破産原因である。




こう出ております。

ご存知でしたか? ^^



ここからが大切なところなのですが、

世間の企業には、本当に債務超過の企業が山のようにあるのですよ。


本当に山のようにです。


ここをよく知らないと、駄目だと思います。


すなわち、世間には、山のように

破産原因を本当は抱えている企業があるということなのです。

山も山なのですよ。





ある企業のそこの建物が立派だから、

「あそこは儲けている!」とか思っている人などは、

真吾オジサンに言わせれば、お尻が青いのです。 ^^



でもこの手のお尻の青い人の多いこと、多いこと・・・ ^^;

そんなことだから、詐欺が横行するのだと

真吾オジサンは思っているくらいです。



ここを知らない・理解していない論理が多いように思います。

マスコミでもそうだと思いますよ。




真吾オジサンは、ある政策提言のようなものに目を通したりするのですが、

それが筋にかなっていて、御尤もなことと思うことも多いのですが、

反面、「業界がクラッシュしかねない・・・」と思うことも併せてあるのです。



数年前に、建築基準法が改正されましたよね。

ごもっともな言い分で法改正をされたのです。


しかし、反面、その痛手は大きかった・・・


そうなったのは、迷惑消費者対策も併せてしておかなかった面もあると、

真吾オジサンは思っているのですが、

のみならず、本当は、債務超過の企業が山のようにあるにも

関わらず、そこに対する配慮を欠いて、

法改正したところにもあるように思うのですけれどね・・・



法改正されて、筋は正しくなったとは思うのです。


ただ、そうは言っても、風評被害などもあって、

虫の息になっていた会社にこの法改正がとどめを刺した・・・

こういうことも少なからずあったのではないですか?

本当は・・・



これと大同小異なことがあちこちにありませんか?


エステの企業とかもそうでしょう?

英会話学校もそうでしょう?

特商法の改正でね・・・




ところで、金融検査マニュアルには、

「実質債務超過」ということも書いてあります。


「金融機関の信用リスク検査マニュアルハンドブック」という本には、

このように書かれてあります。

こちらも引用させて頂きましょうね。





Q74

「実質債務超過の状態」とは、どのように判断すればよいですか?


A 

債務者が債務超過か否かの判断は、

表面上の貸借対照表の自己資本の多寡によるものではなく、

資産と負債の実態を精査した結果で把握される

「実質自己資本」の状態で判断します。

実質債務超過の状態にある債務者は、

財務内容が相当悪化している状況ですので、

債務者区分の判断は厳しくかつ慎重に行う必要があります。




解説


(1) 債務超過状態の判断基準


債務者が債務超過状態にあるか否かは、

債務者区分をするうえで重要な要素ですが、

その判定には、単に貸借対照表の表面上の自己資本が

プラスかどうかによるものではありません。


金融検査マニュアルは、

債務超過の判定基準として「実質債務超過」であることを掲げており、

「実態バランス」によることが必要となります。

実態バランスの策定にあたっては、

資産内容を資産明細等に基づき精査したうえで、

その資産性の毀損度合を判定して

毀損部分を資産から控除し、

負債についても簿外のものを修正計上するなどして、

実態的な自己資本の額を算出します。


ただし、ここでいう実態バランスは、

あくまでも企業の継続を前提に策定されるもので、

企業の整理清算を目的とした清算バランスとは異なります。

したがって、土地・建物などで生産や営業の継続に必要な

稼働資産については、基本的に修正対象から外して判定します。



(2) 債務超過状態と債務者区分


「実質債務超過状態の度合い」は、

債務者区分判定の重要な要素となります。


実質債務超過状態にある債務者は、

原則として破綻懸念先に区分されますが、

その状態が、債務者の収益力等を勘案すれば、

比較的短期間に解消できる見込みがあるときは、

当該債務者を要注意先(場合によっては正常先)

に区分することも可能でしょう。


また、現状の収益力が乏しく債務超過額が債務者の体力比過大であって、

その解消のメドが立たないような債務者は、

実質破綻先に区分されることになります。





とこう書いてあります。



この債務超過ということば。


平成濁世の日本の企業の本当の姿を知るためには、

このことばを知っておかれないと駄目ですよ。


建前の論理や、綺麗ごとの論理ばかりでは、

企業の本当の姿は見えてみませんよ。



そんなもんだと思いますよ。





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