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さて、今回の記事は、統一的消費者法典について書きます。
「統一的消費者法典」とは聞き慣れない言葉ですよね。 ^^
実は、消費者問題の先生方が、この「統一的消費者法典」を実現をさせようと、
頑張っておられるのです。
即ち、消費者法を統合させようとされておられるのです。
もう少し説明が必要ですよね。
消費者関連の法律がいろいろとあるのですが、
これを将来統合して「消費者法典」にしようとされていらっしゃるのです。
こうするメリットは、
①統合して「法典化」し、全体の見通しのきく形にする
②法律相互のすき間をなくす
③一元化された消費者行政との確保する
④消費者法の地位を全体的に高める
ということがあるそうです。
直ちに全ての統合は困難が予想されるために、
第一段階として、
消費者契約法・景品表示法・特定商取引に関する法律を統合し、
第二段階として、
割賦販売法・製造物責任法などの統合を行い、
「消費者法典」に、それを発展させようとされていらっしゃるようです。
確かに、すき間対策にはいいように思います。
また、消費者関連の法律も結構あって、頭がこんがらがってくることがあるのです。 ^^;
消費者にも、業者さんにも、分かりやすくなるような法改正となるようでしたら、
歓迎すべきことのように思います。
ただ、こうした運動をされている・けん引されていらっしゃる先生方にお願いがあるのですが、
悪質消費者問題に配慮して頂きたいように思っております。
消費者問題に当たっておられる当事者の先生方の方から、
「我々の活動は、悪質クレーマーの方棒を担ぐためにしているのではない。
だから、統一的消費者法典と合わせて、悪質クレーマーに消費者法を悪用されることのないよう、
このようにも提言する!」
とかも、言って頂きたいように思います。
こう胸を張って言えないような消費者運動などは、
真吾オジサンに言わせれば、まがいものの消費者運動だと思います。
さほど、志がある運動のようには、失礼ながら、思いませんね。
優秀な消費者問題の先生方からの、こうした奮起の提言を期待しております。
このような勇気のある提言もできてこそ、
多くの方々から愛され、感謝される消費者運動になるのではないでしょうか?
真吾オジサンはそう思っております。
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