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さて、今回の記事は、(株)安愚楽牧場の倒産についての雑感を書きます。
真吾オジサンは、今、手元に民事法研究会さんの
「キーワード式 消費者法事典」をおいて、
その中の「和牛預託商法」というところを、
見ております。
山崎敏彦先生がお書きになられておられます。
引用させて頂きましょうね。
■ 和牛預託商法とは
たとえば、100万円を出資して小牛(和牛)の所有者となると、
成牛として出荷できる3年後には育成経費等を差し引いて
118万円の利益が生じるから、毎年6万円の還元金と、
満期時に106万円が返還され、
その間、産地直送、自然農法で育てた高級和牛を
安価で購入することができる、などという触れ込みで、
1997年頃をピークに、
多数の業者が全国各地の消費者から出資を募った。
■ 和牛預託商法の実態
そもそも、出資者から資金を集めるだけで、
契約に相当する和牛を保有していなかったり、
高価な黒毛和牛を購入するとの契約に対して、
安価な乳牛しか飼っていないなど、
詐欺が疑われる事案が多々あった。
■ 出資法違反の問題
出資法1条は、出資金の全額またはこれを超える金額を
支払う旨を明示してはならないとしており、
和牛預託商法は出資法違反が指摘される。
■ 和牛預託商法の摘発
1997年3月14日付の、農林水産省経済局保険業務課長、
食品流通局消費生活課長、畜産局畜産経営課長から
地方農政局、都道府県等宛通達で、
出資法に違反するおそれが指摘されたことから
マスコミ等がこの商法のぎまん性を追求して
大きく取り上げるようになり、
その後、破綻する会社が続出し、
またいくつかの業者が出資法違反等で摘発され、
その頃から社会問題化した。
■ 弁護団の結成
各地の弁護士は、和牛預託商法被害対策弁護団連絡会議を
結成するなど、各業者ごとに個別の弁護団を結成して
被害救済にあたってきたが、
もともと詐欺商法だった場合も多いことから、
これまで十分な被害救済を受けられなかった被害者が
多数いることも事実である。
■ 特定商品預託取引法による規制
特定商品預託取引法は、
豊田商事事件を受けて制定されたものであるが、
1997年8月に、
「ほ乳類または鳥類に属する動物で、人が飼育するもの」が
指定商品になり、
和牛預託商法についても、同法の規制が及ぶこととなった。
これにより、元金利保証を謳わず、出資法違反が問えない場合でも、
クーリング・オフや中途解約が認められ、
また、預託者の書類閲覧権、主務大臣による報告、
立入検査が認められるなど、法規制が整備された。
その後、和牛預託商法の被害は特に報告されていない。
と書いてあります。
今回の被害者方、本当に大変なことになりましたね・・・
まわりにこうしたことを教えてくれる方がいらっしゃらなかったのかなぁ・・・
それとも、教えてくれる方がいらっしゃったものの、
耳を貸されなかったのかなぁ・・・
真吾オジサンの経験を申し上げますと、
預託商法にのぼせている様子の方に、
わざわざ今日の記事の初めに書いた
「キーワード式 消費者法事典」を貸してまで、
「お考えになられた方が・・・」とお伝えしたことがあるのですが、
折角の真吾オジサンの好意を無にして、
「やることにしました! 真吾オジサンもどうですか!!」
ということになったこともあります。 ^^;
↑ ちなみに、真吾オジサンのアドバイスをして、半年後くらいに、
この預託商法をしていた会社の役員が逮捕されました。 ^^;
まあ、このブログをご覧の貴方様は、
こういうこととは無縁でいて下さいね。 ^^
怪しげな話があるようでしたら、ご契約をされる前に、
消費者センターに一度御相談をされてみることです。
消費者センターの敷居が高いように感じられるのでしたら、
取りあえずは、このブログにコメントしてもいいですよ。
※ ただし、あまり信頼性は高くないのですが・・・ ^^;
真吾オジサンなりに、お答えしますのでね。
でも、まあ、「君子、危うきに近寄らず」に越したこともないと思いますよ。 ^^
宝石メモ・ブログ (株)安愚楽牧場の倒産(民事再生法適用申請)について。
宝石メモ・ブログ カテゴリ【倒産関連】(タイトル名も分かります)
宝石メモ・ブログ 関連キーワード
さて、今回の記事は、(株)安愚楽牧場の倒産についての雑感を書きます。
真吾オジサンは、今、手元に民事法研究会さんの
「キーワード式 消費者法事典」をおいて、
その中の「和牛預託商法」というところを、
見ております。
山崎敏彦先生がお書きになられておられます。
引用させて頂きましょうね。
■ 和牛預託商法とは
たとえば、100万円を出資して小牛(和牛)の所有者となると、
成牛として出荷できる3年後には育成経費等を差し引いて
118万円の利益が生じるから、毎年6万円の還元金と、
満期時に106万円が返還され、
その間、産地直送、自然農法で育てた高級和牛を
安価で購入することができる、などという触れ込みで、
1997年頃をピークに、
多数の業者が全国各地の消費者から出資を募った。
■ 和牛預託商法の実態
そもそも、出資者から資金を集めるだけで、
契約に相当する和牛を保有していなかったり、
高価な黒毛和牛を購入するとの契約に対して、
安価な乳牛しか飼っていないなど、
詐欺が疑われる事案が多々あった。
■ 出資法違反の問題
出資法1条は、出資金の全額またはこれを超える金額を
支払う旨を明示してはならないとしており、
和牛預託商法は出資法違反が指摘される。
■ 和牛預託商法の摘発
1997年3月14日付の、農林水産省経済局保険業務課長、
食品流通局消費生活課長、畜産局畜産経営課長から
地方農政局、都道府県等宛通達で、
出資法に違反するおそれが指摘されたことから
マスコミ等がこの商法のぎまん性を追求して
大きく取り上げるようになり、
その後、破綻する会社が続出し、
またいくつかの業者が出資法違反等で摘発され、
その頃から社会問題化した。
■ 弁護団の結成
各地の弁護士は、和牛預託商法被害対策弁護団連絡会議を
結成するなど、各業者ごとに個別の弁護団を結成して
被害救済にあたってきたが、
もともと詐欺商法だった場合も多いことから、
これまで十分な被害救済を受けられなかった被害者が
多数いることも事実である。
■ 特定商品預託取引法による規制
特定商品預託取引法は、
豊田商事事件を受けて制定されたものであるが、
1997年8月に、
「ほ乳類または鳥類に属する動物で、人が飼育するもの」が
指定商品になり、
和牛預託商法についても、同法の規制が及ぶこととなった。
これにより、元金利保証を謳わず、出資法違反が問えない場合でも、
クーリング・オフや中途解約が認められ、
また、預託者の書類閲覧権、主務大臣による報告、
立入検査が認められるなど、法規制が整備された。
その後、和牛預託商法の被害は特に報告されていない。
と書いてあります。
今回の被害者方、本当に大変なことになりましたね・・・
まわりにこうしたことを教えてくれる方がいらっしゃらなかったのかなぁ・・・
それとも、教えてくれる方がいらっしゃったものの、
耳を貸されなかったのかなぁ・・・
真吾オジサンの経験を申し上げますと、
預託商法にのぼせている様子の方に、
わざわざ今日の記事の初めに書いた
「キーワード式 消費者法事典」を貸してまで、
「お考えになられた方が・・・」とお伝えしたことがあるのですが、
折角の真吾オジサンの好意を無にして、
「やることにしました! 真吾オジサンもどうですか!!」
ということになったこともあります。 ^^;
↑ ちなみに、真吾オジサンのアドバイスをして、半年後くらいに、
この預託商法をしていた会社の役員が逮捕されました。 ^^;
まあ、このブログをご覧の貴方様は、
こういうこととは無縁でいて下さいね。 ^^
怪しげな話があるようでしたら、ご契約をされる前に、
消費者センターに一度御相談をされてみることです。
消費者センターの敷居が高いように感じられるのでしたら、
取りあえずは、このブログにコメントしてもいいですよ。
※ ただし、あまり信頼性は高くないのですが・・・ ^^;
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でも、まあ、「君子、危うきに近寄らず」に越したこともないと思いますよ。 ^^
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