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さて、今回に記事は、展示会における信販会社の従業員について書きます。

今回の記事は、宝石の業者さん向けの記事になると思います。



「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」さんが、

「クレジット過剰与信被害救済の手引き」という本を出しておられます。

この本は、勉強になる本です。


  全国クレジット・サラ金問題対策協議会



この本の44ページに、このように書かれてあります。


第3  信販会社の従業員に対する告訴・告発


1、以上のような販売業者の犯罪行為について、信販会社がその悪質な行為を認識していながら

  それを黙認し与信を行っていると思われる例はしばしば見受けられるところである。


2、販売業者を告訴・告発する事案においては、当該契約に与信した信販会社が、

  その販売業者の問題点を事前に把握していたような事情があるにもかかわらず、

  その問題点に目をつむり与信を実施したと言えないかを検討し、

  犯罪行為の幇助に当たると評価できるような場合には、

  その与信審査に当たった従業員らを幇助犯

  (販売の現場に、信販会社の従業員が居合わせた場合などには、

   共同正犯と評価する余地もある)

  として告訴・告発すべきである。



と書いてあります。



真吾オジサンは、この言い分は法律上は、御尤もだと思います。

大体、この本は、弁護士の先生や、司法書士の先生向けに書いてあるものなのです。



ただ、真吾オジサンはこの言い分は、実態を思うと、酷だとも思います。



信販会社の与信審査を行っておられる方は、自分のご判断もあるでしょうが、

与信審査の大枠は会社が決められたものなのではないかと思います。


それと、展示会の会場に来ている信販会社の方で、最前線におられる方は、

実は、派遣社員の方が多いのです。



信販会社のこういう現場の方々を問題視するのは、どうかと思います。

問題視するのなら、このようにせよと指示を出したところだと思います。

または、そのノウハウを作った会社の人に向けるべきだと、真吾オジサンは思います。



現場におられる方々は、問題のある表現かもしれませんが、「将棋の駒」なのです。

「王さんがこういけといったので、忠の心で従ったところ、警察にお世話になってしまった・・・」

ということになるのです。  ^^;

これでは駄目だ。



このように書かれてあるようなことをして、全部思った通りになっても、

これでは、しっぽ切りに過ぎないと思います。

真吾オジサンは、これは良くないことだと思います。




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